投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の分配金は、預金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無および金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
また、分配金から見た利回りの水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金と基準価額の関係(イメージ)
計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
- 分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
@配当等収益(経費控除後)、 A有価証券売買益・評価益(経費控除後)、B分配準備積立金(注1)、C収益調整金(注2)
- 分配金支払い後の収益が、次期決算以降の分配対象額として、ファンドに組み入れられた積立金。
- 新たな投資家がファンドを購入することにより、既存のファンド保有者への分配対象額が減らないように設けられた調整金。
- 上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 ▲50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
ファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
- 特別分配金は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また特別分配金部分は非課税扱いとなります
分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
- ●普通分配金/当初個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- ●特別分配金/当初個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、特別分配金の額だけ減少します。
- 当サイトは「投資信託の収益分配金」の概要を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
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