利益相反管理についての当行の方針
七十七銀行(以下、「当行」といいます。)は、当行および利益相反管理の対象とする当行の子会社(以下、「七十七グループ」といいます。利益相反管理の対象とする当行の子会社の範囲は以下4.に記載します。)と七十七グループのお客さまとの間、ならびに、七十七グループのお客さま相互間における利益相反のおそれがある取引に関し、法令等および利益相反管理方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。
- 対象取引の特定・類型化
対象取引は、以下の区分を踏まえて特定・類型化し、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に管理いたします。 - 利益相反管理の対象とする取引(対象取引)
当行は、利益相反管理の対象とする取引(以下、「対象取引」といいます。)として、七十七グループがお客さまの信頼を受け、お客さまの利益を念頭において行動、助言しなければならない法令または契約に基づく義務(信認義務)を負っている取引を管理いたします。お客さまと七十七グループ お客さまと七十七グループの他のお客さま 利害衝突(対立)型 お客さまと七十七グループの利害が衝突(対立)する場合 お客さまと七十七グループの他のお客さまの利害が衝突(対立)する場合 利害競合型 お客さまと七十七グループの利害が競合する場合 お客さまと七十七グループの他のお客さまの利害が競合する場合 情報利用型 七十七グループがお客さまとの関係を通じて取得した情報を利用して、七十七グループが利益を得る場合 七十七グループがお客さまとの関係を通じて取得した情報を利用して、七十七グループの他のお客さまが利益を得る場合 - 利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統轄部署および利益相反管理部署を設置し、対象取引に関する情報を集約するとともに、対象取引の特定・類型化および管理方法の選択を行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の方法を適宜選択、または組み合わせることにより、適切な利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、七十七グループ内において周知・徹底いたします。- 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法(情報共有先の制限)
- 利益相反のおそれがある取引の一方もしくは双方の取引条件または方法を変更する方法
- 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法
- 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示(およびお客さまの同意を取得)する方法
- 利益相反管理の対象とする当行の子会社の範囲
利益相反管理の対象とする当行の子会社は、以下に掲げる会社です。- 株式会社 七十七カード
- 七十七証券株式会社
- 七十七リサーチ&コンサルティング株式会社
- 七十七パートナーズ株式会社
- 七十七デジタルソリューションズ株式会社
- 七十七キャピタル株式会社
以上につき、ご不明な点がございましたら、当行コンプライアンス統轄部(代表:022-267-1111)までお問い合わせください。
以上