預金保険制度のご案内

みなさまの預金は預金保険制度で守られています。
預金保険制度は「預金保険機構」によって運営されています。金融機関の破綻により預金の払い戻しができなくなったなどの場合、預金保険機構が、預金保険金を支払ったり(ペイオフ)、破綻金融機関にかかる合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護します。

預金保険制度の概要

Q1:預金保険対象商品と保護の範囲は?

(保護の範囲)

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  商品の分類 保護の範囲
預金保険の
対象預金等
決済用預金 当座預金、利息のつかない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金、定期預金、積立預金、財形預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金等

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護

1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

元本補てん契約のある金銭信託

合算して元本1,000万円を保護

1,000万円を超える部分および信託の収益金は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

預金保険の
対象外預金等
外貨預金、譲渡性預金等

保護対象外

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

  1. 金融機関の合併や、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者おひとり当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。

Q2:預金保険で全額保護される範囲は?

  • 当座預金、利息のつかない普通預金等の決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できることという3条件を満たす預金)については、全額保護となります。
  • 利息のつく預金等については、預金者おひとり当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

Q3:定期預金などの保護の範囲は?

  • 定期預金等については、預金者おひとり当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
  • 1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金などを持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息などが対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。
    • 預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払い戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」などのために必要なデータなどを整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日など)のご確認をさせていただくことがあります。
  • 定期預金などに係る『元本1,000万円を超える部分とその利息など』については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

Q4:預金保険制度に加入している金融機関は?

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • 預金保険は預金などをされますと自動的に成立します。
  • 農協、漁協、水産加工協などは別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
  • 日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金などは、預金保険制度の対象外になります。

さらに詳しく知りたい方は…
金融庁ホームページをご参照ください。