サステナビリティ推進管理方針
1.目的
「サステナビリティ推進管理方針」(以下「管理方針」という。)は、当行のサステナビリティ推進管理に関する基本方針を定め、適切かつ十分なサステナビリティ推進管理を行うことを目的とする。
2.定義
- サステナビリティ
企業の持続的な成長(経済的価値)と持続可能な地球環境・社会(社会的価値)を同時に目指すことをいう。 - マテリアリティ
サステナビリティにおいて、社会課題等を踏まえた企業における重要課題をいう。 - サステナビリティ推進
サステナビリティの重要性を踏まえ、マテリアリティの解決に向けた取組みを行内外で推進することをいう。 - サステナビリティ推進管理
サステナビリティ推進を適切に行うために必要となる管理をいう。
3.基本方針
- マテリアリティの特定
常務会は、サステナビリティ推進のため、マテリアリティを特定するとともに必要に応じて見直しを行う。 - サステナビリティに係わる宣言の策定
常務会は、サステナビリティ推進のための対応方針となる宣言を策定するとともに、必要に応じて見直しを行う。 - サステナビリティに係わる実践計画の策定
常務会は、サステナビリティ推進のための具体的な行動計画として、実践計画を策定する。実践計画の進捗状況は、分析・評価のうえ、取締役会に報告するとともにサステナビリティ推進管理の高度化に反映させる。 - サステナビリティに係わる取組姿勢の表明
当行役職員がサステナビリティ推進を重視し、マテリアリティの解決に資する取組みに対する積極的な姿勢を確保するため、対外的にサステナビリティに係わる取組姿勢の表明(対外公表)を行う。
サステナビリティに係わる取組姿勢の表明の内容は、別表のとおり。 - サステナビリティ推進管理に関する統轄部署の設置
当行全体のサステナビリティ推進管理に関する事項を統轄する部署として、総合企画部を置く。
4.組織・役割
- 取締役会
取締役会は、適切かつ十分なサステナビリティ推進の管理体制を構築するため、次の役割を担う。- 「管理方針」を決定し、役職員に周知させる。
- 「管理方針」の策定、マテリアリティの特定およびサステナビリティに係わる宣言の策定に関するプロセスの有効性を検証し、必要に応じて見直しを行う。
- サステナビリティに係わる実践計画の進捗状況を検証することなどにより、実効性について監督を行う。
- サステナビリティ推進管理に関する組織・体制を整備する。
- 常務会
常務会は、取締役会の委任にもとづき、次の役割を担う。- マテリアリティの特定、サステナビリティに係わる宣言の策定およびサステナビリティ推進管理に関する規定・組織・体制等の整備にあたり、そのプロセスの有効性を検証し、必要に応じて見直しの協議を行う。
- サステナビリティを推進するための具体的な行動計画として、実践計画を策定する。
- サステナビリティに係わる取組姿勢の表明について、必要に応じて協議を行う。
- サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、次の役割を担う。- マテリアリティの特定、サステナビリティに係わる宣言の策定、サステナビリティに係わる方針および実践計画の策定にあたり、その内容について審議を行うとともに、必要に応じて見直しを検討する。
- 当行全体のサステナビリティ推進管理にかかる企画、立案および改善策のうち重要な事項について審議を行うとともに、必要に応じて見直しを検討する。
- サステナビリティに係わる実践計画の進捗状況および分析・評価等について報告を行い、必要に応じて改善策等を検討する。
- マテリアリティの特定、サステナビリティに係わる宣言の策定、サステナビリティに係わる方針および実践計画の策定にあたり、その内容について審議を行うとともに、必要に応じて見直しを検討する。
- サステナビリティ推進管理に関する統轄部署(総合企画部)
- サステナビリティ推進管理に関する統轄部署は、当行全体のサステナビリティ推進管理にかかる企画、立案および改善策のとりまとめを行うとともに、「管理方針」およびサステナビリティに係わる実践計画の策定・整備等を行い、行内に周知徹底させる。
- サステナビリティ推進管理に関する統轄部署は、定期的もしくは必要に応じて、サステナビリティ推進管理の状況の分析・評価を行い、態勢上の問題点等について検証を行う。
- 運営部署
- 本部
「管理方針」を踏まえた業務運営を行い、適切なサステナビリティ推進を行うとともに、所管業務に係わるサステナビリティ推進の企画、立案および改善策の検討を行う。 - 営業店
「管理方針」を踏まえ、適切なサステナビリティ推進を行う。
- 本部
5.サステナビリティ推進に係わる責任者
- サステナビリティ推進担当役員
- 当行のサステナビリティ推進の管理体制を構築する責任者として、サステナビリティ推進担当役員を置く。
- サステナビリティ推進担当役員は頭取とする。
- サステナビリティ統轄者
- 当行のサステナビリティ推進に関する事項を統轄する責任者として、サステナビリティ推進統轄者を置く。
- サステナビリティ推進統轄者は総合企画部長とする。
6.(別表)サステナビリティに係わる取組姿勢の表明
題名 | 表明日 |
---|---|
環境方針 | 2012年4月2日 |
イクボス宣言 | 2016年10月7日 |
ダイバーシティ推進にかかる基本方針 | 2018年3月30日 |
七十七銀行健康経営宣言 | 2018年12月7日 |
七十七グループのSDGs宣言 | 2020年7月1日 (2023年4月1日改正) |
認知症バリアフリー宣言 | 2022年3月23日 |
七十七グループのマテリアリティ | 2023年4月1日 |
七十七グループの人材育成方針 | 2023年4月1日 |
七十七グループの社内環境整備方針 | 2023年4月1日 |
七十七グループの人権方針 | 2024年4月1日 |