預金口座をお持ちのお客さまへ(お客さま情報の提供等のお願い)

国際的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」)対策の重要性が増していることを受け、当行では「マネー・ローンダリング等防止にかかる当行の方針」に基づき、マネー・ローンダリング等の防止に取り組んでいます。

こうした中、当行ではお客さまとの取引内容・状況等に応じて、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法律で確認が求められている事項に加えて、お客さまに関する情報・取引目的・具体的な取引内容等を適切に把握するため、窓口や郵送等により各種確認や資料のご提出をお願いすることがございます。
各種確認や資料のご提出につきまして適切にご対応いただけない場合については、預金規定に基づき、やむを得ず、お客さまの預金口座の入出金や振込等の取引を制限させていただくことがございますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

預金規定

外国籍のお客さまへのお願い

外国籍のお客さまにつきましては、口座開設時に、在留資格・在留期間満了日等を在留カード等により確認させていただいております。
既に当行に口座を開設されているお客さまにつきましても、取引の内容に応じて、窓口等で在留資格・在留期間満了日等を在留カード等により確認させていただいております。
在留資格・在留期間満了日等を更新した場合は、新たな在留カード等のご提示をお願いいたします。
在留カード等をご提示いただけずに当行に申告いただいている在留期間が経過した場合は、預金規定に基づき、やむを得ず、お客さまの預金口座の入出金や振込等の取引を制限させていただくことがございます。
なお、口座の譲渡や売買は違法行為となりますので、在留期間の満了等により、本国に帰国する場合は口座解約のお手続をお取りいただくようようお願いいたします。

預金口座の譲渡・売買の禁止について

預金口座の譲渡・売買を目的として預金口座を開設することは、法律で禁止されています。
また、口座開設後に他人による預金口座の利用や預金口座の譲渡が判明するなど、当行の預金規定に定められた一定の行為が判明した場合は、預金口座の取引制限をさせていただくことがございます。
お客さまにおかれましても、預金口座の取扱いにつきましてはご留意いただきますようお願いいたします。