「外国為替及び外国貿易法」にもとづく支払等規制について

当行は、「外国為替及び外国貿易法」にもとづく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が、下記の「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご送金目的についてのご申告をお願いします。
  1. ご送金目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仲介貿易の場合は、それに加えて仕向地(都市名)もあわせてご申告ください。
お取引内容を確認できる資料のご呈示をお願いする場合があります。
窓口でのお受付の際、お取引に関係する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を 確認させていただく場合があります。
また、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

《外国為替及び外国貿易法にもとづく支払等規制(北朝鮮・イラン関連抜粋)》

(1)北朝鮮の「貿易に関する支払規制」

北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの(平成18年10月14日実施)
北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)

(2)北朝鮮の「資金使途規制」

「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成21年7月7日実施)

(3)北朝鮮向けの支払の原則禁止措置

北朝鮮に住所等を有する個人等に対する支払(人道目的の10万円以下の支払など例外措置あり)(平成28年2月26日実施)

(4)イランの「資金使途規制」

イランの核活動等に関連する活動又はイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動に寄与する目的で行う取引又は行為にかかる支払(平成28年1月22日実施)

(平成28年9月現在)

ご不明な点がある場合には、下記までご連絡ください。

<市場国際部 国際業務課>
0120-593077
受付時間/平日(月〜金曜日で祝日を除きます。) 9:00〜17:00