「マネー・ローンダリング」および「テロ資金供与防止」への対応について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(2008年3月施行)にもとづき、金融機関は、「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められております。
当行におきましても、同法の趣旨を踏まえ、ご送金内容のご説明や資料のご提示等をお願いする場合があります。

  1. 送金のご依頼人およびご来店された方のご本人確認のため、運転免許証等のご本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
  2. お取引の目的、ご送金の原資、お客さまのご職業や事業内容等について、確認させていただく場合があります。
    また、場合により、その内容を確認できる資料の提示をお願いする場合があります。
  3. お客さまからご説明いただいた内容やご提示いただいた資料については、記録やコピーをとらせていただく場合があります。
  4. ご説明や資料のご提示などをお願いした結果、お取引のご依頼に応じることができない場合があります。

ご不明な点がある場合には、下記までご連絡ください。

<市場国際部 国際業務課>
0120-593077
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