預金通帳盗難保険規定

本サービスに基づいて加入する預金通帳盗難保険(以下「保険」といいます。)については以下の内容により取扱います。

1. 対象となる預金通帳

保険の対象となる預金通帳(以下「通帳」といいます。)は口座開設店の以下の通帳とします。
「公的年金振込実績のある普通預金口座(総合口座を含む)」
ただし、事故発生日以前3ヶ月以内に公的年金の振込実績のある口座が対象となります。
なお、総合口座担保定期預金の解約金を当該総合口座の普通預金口座に入金しない直接払出による損害は対象となりません。

  • 公的年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金・船員保険年金をいいます。

2. 保険金をお支払いする損害

通帳および預金取引に使用する印章の管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合、次の損害に対し保険金を支払います。ただし、保険会社の審査等により保険金をお支払いできない場合があります。
通帳の盗取・詐取・横領(以下「盗難」といいます。)、または紛失により他人に不正使用された、または喝取されたことにより被った損害。ただし、当行がお客様からの盗難・紛失した、または喝取された旨の届出を受理した日(以下「受理日」といいます。)の10日前以降、受理日までの11日間に行われた不正使用または喝取による損害に限ります。

  • 喝取とは、通帳により現金を引き出すよう強要され、かつ、その引き出された現金を奪われたことをいいます。

3. お支払いする保険金

上記2.の損害に対して保険金をお支払いする場合は、1口座あたり年間通算して200万円を限度とします。

4. 事故発生時の届出

盗難・紛失などの事故が発生した場合は、当行まで届け出てください。また、不正使用および喝取による損害を被った場合は、必ず所轄警察署に被害届を提出してください。

5. 保険金をお支払いできない主な損害

次のような損害については、保険金をお支払いできません。

  • お客様の故意もしくは重過失、または法令違反によって生じた損害。
  • お客様の家族、同居人、留守人、または使用人が自ら行い、もしくは加担した事故によって生じた損害。
  • 本サービスに基づいて保険加入する前に発生した事故によって生じた損害。
  • 通帳が他人に譲渡・貸与・質入されている間に生じた損害。
  • 戦争、地震などによる著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた事故によって不正使用された場合の損害。
  • お客様が所轄警察署への被害届を提出しない、保険金請求に関わる必要書類を当行の指定する日まで提出しない、または被害調査の協力をしない場合などにおける損害。