在留期間が経過した外国籍のお客さまとの預金取引について
在留期間が経過した外国籍のお客さまとの預金取引について
2025年12月26日 15時00分
2026年2月16日以降、在留カードをご提示いただけずに当行に申告した在留期間が経過したもしくは未確認の場合は預金規定に基づき、お客さまの普通預金口座からのお引き出しができなくなります(給与等の入金、公共料金の引き落としはご利用いただけます)。在留資格や在留期間満了日を更新した場合は、更新後の在留カードを当行に届け出てください。
1.ショートメッセージ(SMS)やダイレクトメール(DM)で在留カードのご案内をしています
当行に届け出ている在留期間満了日が近づいているお客さまや、在留期間満了日を経過しているお客さまには、順次、携帯電話番号へSMSでご案内しています。また、当行に携帯電話番号をお届けいただいていない場合は、お届けいただいている住所にDMをお送りしています。なお、携帯電話番号、住所のお届け状況によっては、お知らせが届かない場合がございます。
【重要】フィッシング詐欺にご注意ください
当行では、SMSでURLへのクリックを誘導し、個人情報、キャッシュカード暗証番号、インターネットバンキング・クレジットのパスワードの入力などを求めることは一切ございません。
2.在留カードの届出手続について
七十七銀行各店舗の窓口で手続きいただけます。2026年2月16日以降、全国のセブン銀行ATMでも手続の受付を開始します。
当行窓口での手続きについて
●ご来店時にお持ちいただくもの
・通帳またはキャッシュカード
・本人確認書類(以下A.〜D.)のいずれか
A.在留カードを更新された方
在留期間更新後の「在留カード」
B.「在留カード」を更新せず帰国予定の方
現在お持ちの「在留カード」
C.日本国籍を取得(帰化)された方
日本国籍を取得(帰化)されたことがわかる書類(戸籍謄本、日本国のパスポート等)
D.永住者または特別永住者で当行に在留資格のお申出をいただいていない方
在留カードまたは特別永住者証明書
3.本件に関するお問い合わせ窓口
七十七銀行コンプライアンス統轄部
フリーダイヤル 0120-009-077
受付時間/平日(銀行休業日除く)9:00〜17:00/日本語のみ