セブンメイトWebサービス Q&A
「でんさい」について
基本事項
- Q1.
- Q2.
- Q3.
- Q4.
- Q5.
- Q6.
- Q7.
でんさいの取引内容
- Q1.
- Q2.
- Q3.
- Q4.
- Q5.
- Q6.
利用方法・申込条件
申込方法
利用時間
利用手数料
その他
- Q1.
- Q2.
- Q3.
- Q4.
- Q5.
- Q6.
基本事項
- Q1.
-
「電子記録債権」とは何ですか?
- A1.
-
電子記録債権とは、中小企業の資金調達の円滑化を図るために、電子記録債権法(平成20年12月施行)にもとづき創設された、従来の指名債権(売掛債権等)・手形債権とは異なる新たな金銭債権です。
電子記録債権の発生や譲渡については、電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録することが効力要件となりますが、インターネットにて簡便に行うことができることも特徴のひとつです。
- Q2.
-
「電子債権記録機関」とは何ですか?
- A2.
-
電子債権記録機関とは、電子記録債権法にもとづく電子債権記録業を営むものとして、主務大臣(法務大臣および内閣総理大臣(金融庁長官))の指定を受けた株式会社です。記録原簿を備え、利用者の請求にもとづき電子記録や債権内容の開示を行うこと等を主業務とする、電子記録債権の登記所のような存在です。
なお、でんさいネット以外にも、メガバンクが母体となって独自に設立した電子債権記録機関があります。
- Q3.
-
「でんさいネット」とはどのような機関ですか?
- A3.
-
正式名称を「株式会社全銀電子債権ネットワーク」といい、電子記録債権を社会インフラとして全国規模で提供するため、全国銀行協会(全銀協)により設立された電子債権記録機関です。全国銀行協会に加盟するメガバンク、地方銀行、第二地方銀行のほか、信用金庫、信用組合が参加します。
でんさいネットへのアクセスは、金融機関を通して行う仕組みとなっています。
- Q4.
-
「でんさい」とは何ですか?
- A4.
-
「でんさいネット」で取扱う電子記録債権の名称です。
- Q5.
-
「でんさい」はどこの金融機関で利用できますか?
- A5.
-
全国銀行協会に加盟するメガバンク、地方銀行、第二地方銀行のほか、信用金庫、信用組合などの金融機関で取扱いが可能です。
- Q6.
-
「でんさい」の取扱いが開始されると手形はなくなるのですか?
- A6.
-
電子記録債権制度の導入によって手形が廃止されるわけではありません。
- Q7.
-
「電子記録債権」と指名債権(売掛債権等)および手形債権との相違点を教えてください。
- A7.
-
電子記録債権は、指名債権(売掛債権等)との比較においては二重譲渡リスクを回避できること、手形債権との比較においては分割(一部)譲渡が可能で印紙税が不要であること等が大きな相違点です。その他にも以下のような違いがあります。
電子記録債権 指名債権 (売掛債権等) 手形債権 根拠法 電子記録債権法 民法 手形法 発生要件 発生記録 売買契約等 手形の交付 譲渡要件および対抗要件の具備 譲渡記録(保証記録) 譲渡契約等
承諾、通知または登記交付・裏書 分割(一部)譲渡 可 可(ただし煩雑) 不可 二重譲渡リスク なし あり なし 紛失・盗難リスク なし なし あり 支払不能への措置 あり なし あり 印紙代 不要 不要 必要
でんさいの取引内容
- Q1.
-
「でんさい」でどのような取引ができますか?
- A1.
-
「でんさい」の主な取引としては、取引金融機関を通じて「でんさい」を発生させる『発生記録』や、取引先より受け取った「でんさい」を他社へ譲渡することができる『譲渡記録』、取引先より受け取った「でんさい」をもとに、支払期日前に資金化することができる『割引』等があります。
- Q2.
-
「発生記録」とは何ですか?
- A2.
-
企業が取引金融機関を通じて「でんさい」を発生させる取引のことであり、手形取引であれば、手形の振出に相当します。
でんさいは、当事者の請求により『発生記録』が行われることにより発生します。
なお、「でんさい」を支払人(債務者)が発生させる場合を『債務者請求』、受取人(債権者)が発生させる場合を『債権者請求』と呼びます。
- Q3.
-
「譲渡記録」とは何ですか?
- A3.
-
「でんさい」の債権者(譲渡人)が、取引金融機関を通じて、お取引先等(譲受人)に「でんさい」を譲渡する取引のことです。でんさいは譲渡することが可能であり、当事者の請求により、『譲渡記録』が行われることにより譲渡されます。譲渡記録には原則として保証記録が随伴し、手形の裏書と同等の効果が確保されます。譲受人は、5営業日以内であれば、単独で譲渡記録を取り消すことが可能です。
なお、でんさいは、必要な金額を分割して譲渡する『分割(譲渡)記録』も可能です。
- Q4.
-
「債権一括請求(一括記録請求)」とは何ですか?
- A4.
-
複数のでんさいを一括して発生させるお取引のことです。
一括記録請求がご利用いただける記録請求は、発生記録(債務者請求・債権者請求)、譲渡記録(分割記録含む)です。それぞれの記録請求ごとに複数の請求を一括して行うことができます。
- Q5.
-
「口座間送金決済(入金)」とは何ですか?
- A5.
-
「でんさい」を支払期日に決済するお取引のことです。 従来の手形取引とは異なり、支払期日になると、自動的に支払企業の口座から受取企業の口座へ「でんさい」の決済資金が送金されます。
- Q6.
-
「でんさい割引」とは何ですか?
- A6.
-
「でんさい」の債権者が債権額の全額または一部を金融機関に譲渡することで、支払期日前に資金化することができるお取引のことです。
商業手形の割引と同様のお取引であり、ご利用にあたっては、当行所定の審査が必要となります。
利用方法・申込条件
- Q1.
-
「でんさい」はどのように利用するのですか?
- A1.
-
当行を窓口金融機関として「でんさい」をご利用いただくためには、「<七十七>でんさい利用申込書」によるお申込みが必要です。原則としてインターネットバンキングによるご利用となりますが、インターネットバンキングがご利用いただけないお客さまは、書面によるお取扱も可能です。
- Q2.
-
「でんさい」は、誰でも利用できますか?
- A2.
-
「でんさい」をご利用いただくためには、お申込みが必要となりますが、お申込は一定の要件を満たす法人および個人事業主や、国・地方公共団体が対象となります。一定の要件とは、日本国内に居住していることや反社会的勢力に属していないことなどの属性要件、金融機関に決済口座を開設済みであることや当該金融機関による所定の審査を経ていることなどの経済的要件、でんさいネットの債務者利用停止措置中ではない(債務者として利用する場合)ことや破産・廃業等をしていないことなどの資格要件をそれぞれ満たす必要があります。
なお、審査の結果やお取引の状況等により、お申込みいただけない場合もございますのでご了承ください。※個人のお客さまは、お申込みいただけません。
- Q3.
-
「でんさい」は複数の金融機関で利用できますか?
- A3.
-
「でんさい」は、複数の金融機関でご利用いただくことが可能ですが、それぞれの金融機関にお申込が必要となります。
申込方法
- Q1.
-
「でんさい」の利用申込みはどのようにすればよいですか?
- A1.
-
当行を窓口金融機関として「でんさい」をご利用いただくためには、お取引店に「<七十七>でんさい利用申込書」をご提出いただく必要があります。
なお、インターネットバンキングによるご利用については、同サービスのお申込みも合わせて必要となります。
- Q2.
-
利用者番号とは何ですか?
- A2.
-
利用者番号とは、「でんさいネット」が、利用者を特定するために採番する番号のことです。複数の金融機関で「でんさい」をご利用になる場合でも、利用者番号は同一となります。
例えば、取引先が本社と支社で異なる金融機関を窓口に「でんさい」を契約いただく場合であっても、利用者番号は同一となります。 既に他の金融機関で「でんさい」を申込中のお客さまが、当行でサービスをご利用いただく場合につきましては、既に取得された利用者番号が必要となります。
利用時間
- Q1.
-
「でんさい」の利用時間を教えてください。
- A1.
-
インターネットバンキングによるご利用については、平日9:00〜20:00 となります。また、窓口扱いについては平日9:00〜15:00となります。
注.土・日・祝日および12月31日〜1月3日はご利用いただけません。
- Q2.
-
当日付の取引は何時まで可能ですか?
- A2.
-
当日付のお取引は15時まで可能です。15時以降のお取引は予約扱いとなります。
利用手数料
- Q1.
-
「でんさい」を利用するにはどのような手数料がかかりますか?
- A1.
-
発生記録や譲渡記録など、お取引項目毎に、当行所定の手数料が必要となります。
また、書面によるご利用の場合は、契約料や月額基本手数料が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、インターネットバンキングによるご利用の場合は、別途インターネットバンキングにかかる月額基本料金等が必要となります。
その他
- Q1.
-
「でんさいネット」以外の電子債権記録機関の電子記録債権を七十七銀行で取扱うことは出来ますか?
- A1.
-
電子記録債権は、各電子債権記録機関の仕組みの中でのみ分割や譲渡がおこなわれます。メガバンクが母体の電子債権記録機関は、当行が参加する電子債権記録機関である「でんさいネット」とは異なるため、でんさいネット以外の電子債権記録機関で取扱う電子記録債権は、当行で発生や譲渡等の取扱いすることはできません。
ただし、三菱UFJ銀行が設立した日本電子債権機構(株)(通称「JEMCO」)の取扱う電子記録債権については、譲渡担保として活用した定型融資を用意しております。
- Q2.
-
「でんさい」の画面イメージを見ることができますか?
- A2.
-
当行ホームページに掲載している操作体験版でご覧いただくことが可能です。
操作体験版はこちら
- Q3.
-
「でんさい」には、手形取引でいう「不渡り」や「取引停止処分」はありますか?
- A3.
-
支払期日にでんさいの支払い(口座間送金決済)が行われなかった場合は「支払不能」に該当し、手形取引の「不渡り」に相当します。手形取引と同様の処分があります。
また、同一債務者の方が、6か月以内に2回以上「支払不能」を生じさせた場合については、当該債務者に対して、2年間「(1)債務者としてのでんさいネットの利用」および「(2)参加金融機関との間の貸出取引」が禁止されますので、「でんさい」をご利用いただく場合につきましては、当座取引と同様に、資金決済に十分ご注意いただくことが必要となります。
- Q4.
-
「でんさい」で支払いをする場合、支払先には何を確認すればいいですか?
- A4.
-
「でんさい」による決済は、支払側、受取側双方の利用契約が必要です。
「でんさい」で支払いを行う際には、受取側が「でんさいネット」の利用契約をしていることをご確認のうえ、事前に支払先の「利用者番号」「銀行コード」「店番号」「科目」「口座番号」をご確認ください。
- Q5.
-
会計処理上、「でんさい」はどのような取扱いになりますか?
- A5.
-
でんさい」の会計処理については、平成21年4月に企業会計基準委員会より、「電子記録債権に係る会計処理の表示についての実務上の取扱い」が公表され、一般的な会計について指針が示されております。その中では、実務上の取扱いとして、原則、“支払手形/受取手形”に準じて“電子記録債務/電子記録債権”と区分することとなっております。 なお、詳細については、会計士や税理士にご確認ください。
- Q6.
-
取引先から今後の支払いを「でんさい」にさせてほしいと言われました。何か準備が必要ですか?
- A6.
-
でんさいで決済を行うためには、支払側も受取側も金融機関ででんさいネットの利用に関する手続きが必要となります。よって、お取引先からの支払いをでんさいで受取るためには、お客さまもお取引金融機関において、でんさいネットのご利用に関するお手続きが必要です。
なお、でんさいを債務者(振出人)としてご利用いただくためには、事前に当座預金口座の開設に準じた金融機関の審査が必要となりますのでご留意ください。
お問い合わせ先
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