「振り込め詐欺等の犯罪被害資金返還」への対応について

当行では、「振り込み詐欺被害者救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」施行の趣旨を踏まえ、振り込め詐欺等の犯罪により、犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金を、被害に遭われたお客様へ返還することといたしました。

1.法律の概要

「振り込み詐欺被害者救済法」は、振り込め詐欺等の被害に遭われたお客様のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、滞留している犯罪被害資金の返還手続等を定めた法律です。

2.対象となる犯罪利用口座

オレオレ詐欺、架空請求詐欺、インターネット・オークション詐欺、還付金詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為において、振込先となった預金口座が対象となります。
対象となる具体的な犯罪利用口座は、預金保険機構からインターネットを利用して順次公告されます。犯罪利用口座の残高を含めた情報をご確認ください。

預金保険機構はこちら

3.返還額について

  1. 犯罪利用口座に現に滞留している残高の範囲で、被害金の返還を行います。
  2. 被害に遭われたお客様が複数いらっしゃる場合は、振込金額に応じての按分となります。
  3. 犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は返還の対象とはなりません。

4.被害金の返還手続について

振り込め詐欺等の犯罪利用口座について、被害金返還のお申し出をいただいてから、被害金の返還が行われるまでに、相応の期間を要することとなりますのでご了承ください。

5.被害金返還のお申し出について

お振込先(受取口座)の金融機関がお申し出受付窓口となります。対象となる犯罪利用口座について預金保険機構の公告をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお申し出ください。

6.本件に関するお問い合わせ先

本件に関してご不明な点等ございましたら、以下の「振り込め詐欺等対応専用窓口」にご連絡ください。

振り込め詐欺等対応専用窓口
0120-79-7077
受付時間/平日 9:00〜17:00