内部統制基本方針

当行は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制基本方針を定める。

1.当行の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当行は、法令等遵守にかかる基本的考え方、基本方針について定めた法令等遵守方針に基づき、法令等を遵守する。
  2. 当行は、法令等遵守態勢の整備・強化を図るための組織として、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会、その下部機関としてのコンプライアンス部会を置くとともに、部店毎にコンプライアンス推進委員会を置く。また、法令等遵守の統轄部署としてコンプライアンス統轄部を置く。
  3. 当行は、頭取を法令遵守担当役員とするとともに、法令等遵守の統轄部署に法令遵守統轄者および統轄コンプライアンス・オフィサー、各部店にコンプライアンス・オフィサーもしくは法令遵守連絡担当者を置く。
  4. 取締役会は、年度毎に「法令等遵守に係わる実践計画」を決議するとともに、実践計画の進捗状況および達成状況等の報告を受ける。
  5. 当行は、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合の通報の手段として、専用電話等を設置・運営する。
  6. 監査等委員は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれがあると認めたときは取締役会に報告するなど、適切な措置を講じる。
  7. 当行は、反社会的勢力への対応にかかる基本方針等について定めた反社会的勢力への対応方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。
  8. 当行は、マネー・ローンダリング等の防止にかかる基本方針等について定めたマネー・ローンダリング等防止管理方針に基づき、適切な業務運営を行う。
  9. 当行は、子会社との間で取引を行うにあたって、不当な指示・要求を行わないこととし、原則として通常一般の取引条件にて行う。
  10. 当行は、財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。

2.当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当行は、情報資産の具体的な管理基準を定めたセキュリティスタンダード等に基づき、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を保管および管理する。

3.当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当行は、リスクの種類、リスク管理の内容、リスク管理にかかる取締役会・各部署の役割等について定めたリスク管理基本方針に基づき、適切なリスク管理を行う。
  2. 当行は、統合的リスク管理を行う部署として、リスク統轄部を置く。
  3. 当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時においても適切に対処する。

4.当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当行は、毎月および必要に応じて取締役会を開催するとともに、取締役会の委任を受けた範囲において、常務会にて重要事項の協議を行う。
  2. 取締役会は、全行的な目標として策定する経営計画および予算等について決議するとともに、その進捗状況について報告を受ける。
  3. 取締役は、組織規定に定めた職務権限等に基づき、職務を執行する。
  4. 当行は、執行役員制度により、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、各機能の強化・迅速化を図る。

5.次に掲げる体制その他の当行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当行子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
    1. 当行は、子会社との間に予め定める事項につき協議・報告を受け、総合企画部を統轄部署として子会社の管理・指導を行う。
    2. 当行は、当行グループ一体でのガバナンスの強化を図るための組織として、頭取を委員長とするグループ事業戦略委員会、その下部機関としてのグループ事業戦略部会を置き、定期的な開催を通じて管理および連携を強化する。
  2. 当行子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 各種リスクの管理にあたっては、リスク管理等に関し、子会社各社が当行の制定する内容に則り制定する諸規定および各社の事業内容に応じ制定する諸規定に従い、各社毎に管理させる。
    2. 当行のリスク管理部署は、「リスク管理の基本方針」に基づき、子会社各社の業況等を把握することにより、グループ一体としてのリスク管理を行う。
    3. 当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた子会社各社の災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時においても子会社に適切に対処させる。
  3. 当行子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    当行は、当行の経営方針を子会社に周知徹底し、法令等に抵触しない範囲内で、子会社の業務運営に反映させるとともに、子会社の業務運営状況を把握する。
  4. 当行子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当行は、子会社に対し、当行が制定する内容に則り、コンプライアンス、リスク管理等に関する諸規定を制定させ、これを遵守させる。
    2. 当行は、子会社の事業等の健全性を維持するため、別途締結する契約に基づく委託を受け、監査部にて業務運営状況の監査を行う。
    3. 当行は、子会社の財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。

6.当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査部に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査等委員会の指示に従い、その職務を行う。

7.前号の使用人の当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する使用人にかかる考課、異動等、人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る。

8.当行の監査等委員会の第6号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助する使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従う。

9.次に掲げる体制その他の当行の監査等委員会への報告に関する体制

  1. 当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が当行の監査等委員会に報告をするための体制
    1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は、取締役会その他監査等委員の出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況の報告を行う。
    2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。
  2. 当行子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
    1. 当行は、子会社との間で別途締結する監査契約に基づく監査を通じて、子会社各社の資産自己査定の実施状況等を含む業務運営状況について、子会社各社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者から適宜報告を受ける。当行は、当該報告を受けた場合、その内容について、取締役会その他監査等委員の出席する重要な会議において、報告を行う。
    2. 子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。

10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 監査等委員会への報告者、調査に協力した者および被報告者のプライバシーを保護する。
  2. 監査等委員会に報告をしたことを理由とした、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。

11.当行の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 当行は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について、当行に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  2. 当行は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

12.その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員は、監査等委員会規定および監査等委員会監査等基準に基づく、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議への出席、および内部監査部門・会計監査人等との連係を通じ、監査を実効的に行う。
  2. 監査等委員会は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して説明を求めることができる。
  3. 監査等委員会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用する。

以上