電子決済等代行業者との契約内容

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APIを利用する
電子決済等代行業者

株式会社七十七銀行は、APIを利用する以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

契約内容

1.利用者への補償について

電子決済等代行業者は、API接続により提供される電子決済等代行業者のサービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用規定等に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用者に生じた損害を賠償又は補償するものとします。

2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行がおこなう措置について

  1. 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ電子決済等代行業者が利用者に対し提供する各サービスにおいて定められた利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業者のサービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとします。
  3. 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、API接続を停止することがあります。

3.連鎖接続先における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者および当行がおこなう措置について

  1. 電子決済等代行業者は、連鎖接続先(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させます。
  2. 当行は、電子決済等代行業者が連鎖接続先における利用者情報の取扱いと安全管理措置が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、API接続を停止することがあります。
  1. 連鎖接続先とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定される電子決済等代行業再委託者のことをいいます。

ペイジーの情報リンク方式を取り扱う
電子決済等代行業者

株式会社七十七銀行は、ペイジー情報リンク方式を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください。

eBAgent(イービーエージェント)を取り扱う
電子決済等代行業者

株式会社七十七銀行は、eBAgent(イービーエージェント)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

株式会社NTTデータ

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください。

その他契約締結済の電子決済等代行業者

株式会社七十七銀行は、以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

株式会社東計電算

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

株式会社オービックビジネスコンサルタント

契約内容

1.利用者への補償について

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業者のサービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用規定等に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用者に生じた損害を賠償又は補償するものとします。

2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行がおこなう措置について

  1. 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ電子決済等代行業者が利用者に対し提供する各サービスにおいて定められた利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業者のサービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとします。
  3. 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、本サービスを停止することがあります。

3.連鎖接続先における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者および当行がおこなう措置について

  1. 電子決済等代行業者は、連鎖接続先(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させます。
  2. 当行は、電子決済等代行業者が連鎖接続先における利用者情報の取扱いと安全管理措置が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、本サービスを停止することがあります。
  1. 連鎖接続先とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定される電子決済等代行業再委託者のことをいいます。

Bank Pay(バンクペイ)を取り扱う
電子決済等代行業者

株式会社七十七銀行は、Bank Pay(バンクペイ)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

株式会社NTTデータ

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください。