
在留外国人のお客さまへのお願い
在留外国人のお客さまにつきましては、口座開設時に、在留資格・在留期間満了日等を在留カード等により確認させていただいております。
既に当行に口座を開設されているお客さまにつきましても、取引の内容に応じて、窓口等で在留資格・在留期間満了日等を在留カード等により確認させていただいております。
在留資格・在留期間満了日等を更新した場合は、新たな在留カード等のご提示をお願いいたします。
在留カード等をご提示いただけずに当行に申告いただいている在留期間が経過した場合は、預金規定に基づき、やむを得ず、お客さまの預金口座の入出金や振込等の取引を制限させていただくことがございます。
なお、口座の譲渡や売買は違法行為となりますので、在留期間の満了等により、本国に帰国する場合は口座解約のお手続をしていただきますようお願いいたします。
在留外国人を狙った金融犯罪にご注意ください
大使館や領事館等の外国政府機関を名乗り、お客さまに対し「あなたに犯罪の容疑がかけられている」などと言い、口座番号、暗証番号等の情報を聞き出し、不正に聞き出した情報をもとにインターネットバンキング等で不正送金を行う事案が発生しております。
お客さま情報(暗証番号等)の管理について
警察官、銀行協会職員、金融庁職員等が暗証番号・パスワードを伺うことは絶対にありません。また、銀行員が電話や店舗外で暗証番号・パスワードを確認することも絶対にありませんので、電話、EメールやSMSで情報を求められても絶対に回答しないでください。