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ホーム > 個人のお客さま > ニュースリリース > 平成17年度 > 平成18年1月17日

当行初となる「遺言信託」の成約について

当行では、平成17年12月21日に当行初となる遺言信託にかかる信託契約を媒介し、成約に至りましたのでお知らせいたします。
相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務)は、平成17年10月に取扱を開始いたしましたが、お客さまの相続関連業務にかかる関心の高まりを背景に、平成17年12月末現在における相談件数は12件となっております。
当行では、お客さまの資産運用ニーズに対応したさまざまな金融資産運用のご提案を行っており、高齢化社会の進展を背景とした相族関連のニーズに対しても、より一層のサービス提供につとめてまいります。

(参考)
○遺言信託の内容
「遺言書作成に係る事前のご相談」・「遺言書の作成」・「遺言書の保管」・「遺言の執行」など、遺言書の作成から将来の遺言執行まで行う業務です。
また、当行では、遺言信託のほか、相続人から委任を受けて、「相続にかかる財産目録の作成」・「遺産分割協議書に基づく遺産の分割手続き」などを行う遺産整理業務も行っております。

○当行における遺言信託取扱店
個人営業部、本店営業部、名掛丁支店、卸町支店、岩沼支店、白石支店、塩釜支店、石巻支店、気仙沼支店、古川支店、佐沼支店
なお、上記支店以外のお客さまにつきましては、個人営業部個人営業課のマネーアドバイザーが窓口となって対応いたしております。