宝くじ高額当せんの夢は多くの人が抱くものです。
しかし、同時に「もし当たったら税金はどうなるの?」という疑問や不安も生まれるのではないでしょうか?
また、「宝くじは非課税」という話は耳にするものの、本当にそうなのだろうかと疑問に思うかもしれません。
宝くじの当せん金は、原則として所得税・住民税ともに非課税で、確定申告も不要です。しかし、当せん金を受け取った後の使い道を誤ると、税金の負担が生じる場合があります。
本記事では、宝くじの当せん金が非課税である理由や、税金がかかるケースなど、高額当せん時に知っておきたい知識について分かりやすく説明します。
目次
宝くじの当せん金が非課税であることは、法律で明確に定められています。その根拠となるのが、宝くじ当せん金付証票法第13条*です。
この条文により、宝くじの当せん金には税金が課されないことが確認できます。そのため、宝くじを購入した人が仮に高額当せんしたとしても、その当せん金に対して別途所得税・住民税を支払う必要がないことを意味します。
*参考:当せん金付証票法第13条
宝くじの当せん金が非課税なのは、宝くじが公共事業等への貢献という側面を持っていることと深く関わっています。
宝くじの販売価格には、すでに「収益金」という形で、公共の財源となるお金が含まれています。具体的には、売上のおよそ40%がこの収益金として、発売元である全国都道府県及び20の指定都市に納められる仕組みです。
この収益金は、高齢化・少子化対策、防災対策、公園整備、教育や社会福祉施設の建設・改修など、私たちの暮らしを支える様々な公共事業に活用されています。
このように、宝くじを購入する行為自体が、間接的ではありますが、公共の福祉に貢献する意味合いを持っています。購入時点で、公共のために資金が使われる用途のお金を支払っているため、当せん金にさらに税金を課す必要はない、という考え方に基づき、非課税とされているのです。
また、宝くじの販売を促進し、より多くの収益金を公共のために活用するという目的も背景にあります。
宝くじの当せん金自体は非課税ですが、当せん金を受け取った後や、その当せん金を元手にした行動によっては、税金が発生するケースがあります。せっかく手にしたお金を、思わぬ税金で減らしてしまうことのないよう、しっかりと理解しておくことが重要です。
高額当せんした場合、「家族や友人にも夢を分けてあげたい」と考えるのは自然なことです。しかし、当せん金を他の人に分け与える行為は贈与とみなされ、受け取った側には「贈与税」がかかる可能性があります。
贈与税は、個人から財産を無償でもらった場合にかかる税金です。年間1月1日から12月31日までの1年間で、受け取った財産の合計額が基礎控除額である110万円を超えると課税対象となります。贈与額が大きくなればなるほど、税率も高くなるため注意が必要です。
例えば、1億円の当せん金を配偶者に5,000万円、子どもに5,000万円贈与した場合、それぞれ基礎控除額を差し引いた金額に対して高額な贈与税が発生します。贈与税は、生前贈与によって過度な相続税の節税を防ぐために、税率が高く設定されているため注意が必要です。
宝くじの当せん金を非課税で分配する最も一般的な方法は、共同で購入し、事前にその事実と出資比率を明確にしておくことです。
具体的には、購入時に宝くじの裏面に共同購入者全員の氏名を記入したり、高額当せんが予想される場合は「誰が」「いくら出して」「どの宝くじを」「どのように分配するか」などを明記した覚書(契約書)を共同購入者全員で作成し、各自で保管することが大切です。
これらの手続きを行うことで、当せん金が各人の出資比率に応じて分配される場合は、贈与とはみなされません。あくまで自身の財産を受け取った扱いとなるため、贈与税がかかることなく、それぞれが非課税で当せん金を受け取れます。
当せん者が当せん金を贈与する際、贈与する一人あたりの金額を基礎控除の110万円以内に抑えれば、贈与税は発生しません。
重要なのは、これは贈与として扱われる点です。共同で購入したときのように最初から共有財産だったわけではないため、税務上のトラブルを避けるためにも、贈与の事実と意図を明確に記録しておくことが大切です。
共同購入の宝くじが当せんした場合、事前に共同購入者全員の記名や覚書で出資比率を明確にしていれば、それぞれの取り分に税金はかかりません。
これは、各人が自身の財産を受け取ったとみなされるため、贈与税は発生しないからです。
一方、共同購入の事実や出資比率の記録がないまま、代表者が当せん金を受け取った後に他のメンバーへ分配すると、贈与とみなされ、贈与税が発生するおそれがあります。
さらに、可能であれば当せん金は全員で換金手続きを行うのが最も確実な方法です。全員が銀行などの窓口へ出向き、それぞれの出資比率に応じた金額を各自の口座へ直接振り込んでもらうことで、税務上も明確に贈与ではないと示すことができ、リスクを最小限に抑えられます。
宝くじで高額な当せん金を手にした場合、お金を預貯金として銀行に預けたり、株式投資や不動産投資などに回したりする方もいるでしょう。
しかし、当せん金そのものは非課税ですが、そのお金を元手にして得られた利息や配当金、売却益といった「運用益」には、所得税・住民税などの税金がかかります。
例えば、銀行預金の利息には原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかりますし、株式の配当金や売却益(譲渡益)も同様に原則20.315%の税金が課されます。
NISAなどの非課税制度を活用している場合は非課税となることもありますが、非課税枠を超える分や特定口座(源泉徴収あり)以外で取引した場合は確定申告が必要です。
また、不動産投資からの家賃収入は不動産所得として、売却益は譲渡所得として課税対象となります。このように、当せん金自体は非課税でも、それを増やそうと運用した結果として生じた利益には、税金がかかることを覚えておきましょう。
もし、宝くじの当せん金を受け取った方が亡くなった場合、残されたその当せん金は相続税の対象になります。
相続税とは、故人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継ぐ際に発生する税金のことです。宝くじの当せん金も、預貯金や不動産などと同じく、相続財産として評価され、相続税の計算に含まれます。
ただし、相続税には基礎控除額が設けられています。相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も必要ありません。相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」という計算式で算出されます。
税金がかかるのは、この基礎控除額を超えた相続財産の部分です。相続財産の額が大きくなるほど税率も高くなる累進課税の仕組みになっています。もし高額な当せん金を相続することになった場合、相続税の負担も大きくなる可能性があるため、生前のうちから相続対策を検討しておくことが大切です。
宝くじで高額当せんした場合、どのように換金するのか、そしてその後に税務署から問い合わせが来ることはあるのか、不安に感じる人もいるかもしれません。
ここでは、高額当せん時の換金方法と、税務上の記録の重要性について解説します。
宝くじの当せん金は、宝くじの種類や当せん金額、購入経路(宝くじ公式サイト・ATM宝くじサービスなど)などによって換金場所が異なります。5万円など少額の当せん金であれば宝くじ売り場で受け取れますが、高額当せんの場合は銀行での換金となります。
特に50万円超の当せん金の場合には銀行での手続きとなり、マネーロンダリング防止のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の提示が必要です。
100万円超の当せん金については、確認事項が追加になり、受け取りに時間がかかる場合があります。
また、受け取りの際、そのお金が宝くじの当せん金であることを公的に証明する「当せん証明書」を発行してもらうことができます。当せん証明書は、後日税務署から当せん金の使途について問い合わせがあった際に、贈与税などの課税対象ではないことを示す非常に重要な書類です。必ず発行してもらい、大切に保管しましょう。
宝くじ当せん金は非課税であり、通常は確定申告の必要もありません。しかし、税務署は金融機関の取引記録や不動産登記情報などから、大きな資産の動きを把握できます。
そのため、あなたの所得に見合わない高額な預貯金の増加や不動産購入があった場合、資金の出所を確認するために「お尋ね」という照会文書が送られてくることがあります。宝くじ当せん金であることを証明できないと、別の所得や贈与とみなされ、課税されるかもしれません。
このような問い合わせがあった際に慌てないよう、以下の記録を適切に保管しておくことが重要です。
宝くじの当せん金は非課税であり、当せん金付証票法で定められた大きなメリットです。しかし、この非課税は当せん金そのものに限られます。当せん金を贈与する際には贈与税、当せん金を運用して得た利益には所得税・住民税、そして相続する際には相続税がかかる可能性があるため注意が必要です。
家族などと非課税で当せん金を分配したい場合は、共同購入時の事前準備(記名や覚書の作成)が重要です。また、高額な預貯金の増加や不動産購入があった場合、税務署からの問い合わせがくる可能性があります。そのような場合に備えて、当せんした宝くじ本体や証明書、購入記録などを大切に保管しておきましょう。
宝くじの夢を最大限に活かすには、税金知識を身につけ、賢く対応することが大切です。もし高額当せんしたら、必要に応じて税理士などの専門家へ相談することも検討しましょう。
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※この記事は2025年7月現在の情報を基に作成しています。
今後変更されることもありますので、ご留意ください。