個人情報の取扱いに関する同意
77ローン約款・規定集

個人情報の利用目的について

株式会社七十七銀行(以下「当行」という。)がお客様から個人情報を取得するに際し、予め公表する当行の利用目的は以下のとおりです。法令により定められた場合を除き、以下の範囲内で個人情報を利用するものとし、その範囲を超えて取扱う場合は、予めご本人の同意を得ることとします。

業務内容

利用目的

当行及び当行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用します。

上記にかかわらず、関係する法律等により利用目的が限定されている特定の個人情報については、次のとおり取扱います。

  1. ダイレクトメールの発送等を利用目的とした個人情報の利用につきましては、お客様からの申し出により取りやめます。
    但し、残高等取引に関する報告を行う書面および、それらに記載した商品の案内等は除きます。
  2. お客様本人から書面等(各種預金申込書、ローン申込書、インターネット上での入力データ等)により、個人情報を直接取得する場合は、各種取引の開始時、またはローンの申込時に利用目的を明示します。また、利用目的が明確となるよう、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
  3. 利用目的は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で変更することがあります。この場合、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上想定できる範囲を超えません。また、利用目的を変更した場合には、速やかにご本人に通知、または、公表することとします。
  4. 当行における、ダイレクトメール等の郵便物発送に関わる事務、情報システム運用、保守に関わる業務等に関し、個人データの取扱いの委託を行っております。

プライバシーポリシーならびに保有個人データの開示請求等にかかる手続等の公表

当行では、プライバシーポリシーならびに保有個人データの開示等の請求にかかる手続等について、あらかじめお客様のご理解を得られるよう、当行ホームページに掲載するとともに、窓口でも冊子により配布します。本個人情報の利用目的と併せてご覧いただきますようお願いします。
また、プライバシーポリシーについては、当行本支店に掲示・備付けするポスター、チラシでもお知らせします。

個人情報の取扱いに関するご質問ならびにご意見・ご要望の受付先

株式会社 七十七銀行 お客様サポート課
〒980-8777 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 TEL:022-267-1111(代表)
電子メール:当行ホームページ(https://www.77bank.co.jp/)より

個人データの第三者提供に関する同意条項

私は、本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、七十七信用保証株式会社、株式会社ジャックスまたは株式会社日専連ライフサービス(以下「保証会社」という。)における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、株式会社七十七銀行(以下「銀行」という。)より保証会社に提供されることを同意します。

  1. 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
  2. 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
  3. 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
  4. 延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
  5. 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

また、本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。

  1. 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
  2. 保証会社での保証審査の結果に関する情報
  3. 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
  4. 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
  5. 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
  6. 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

個人信用情報機関の利用・登録に関する同意条項

  1. 私は、株式会社七十七銀行(以下「銀行」という。)が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報ならびに株式会社日本信用情報機構の情報及び株式会社シー・アイ・シーの情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 銀行が本申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合には、私は、その利用した日及び本申込内容等が同機関に下表のとおり登録され、同機関および同機関が提携する信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 私は、銀行と契約した場合には、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報ならびに株式会社日本信用情報機構の情報及び株式会社シー・アイ・シーの情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
    情報登録 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 左記の情報のいずれかが登録されている期間 左記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞解消等の事実を含む。)等の契約に関する客観的な取引事実 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中及び契約終了後5年以内(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報を含む。ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込みの内容 当該利用日から1年を超えない期間 当該照会日から6ヵ月以内
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該登録情報が調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
  4. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  5. 銀行が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行では受付できません。)(三機関は相互に提携しております。)

銀行が加盟する個人信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL:03-3214-5020

株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/
TEL:0570-055-955

同機関と提携する個人信用情報機関

(株)シー・アイ・シー(CIC)
https://www.cic.co.jp/
TEL:0120-810-414

七十七信用保証株式会社における個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・利用)

  1. 私(申込人及び連帯債務者、連帯保証人)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む七十七信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
    1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
    2. 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
    3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
    4. 本契約に関する私の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
    5. 犯罪収益移転防止法に基づいて、私の運転免許証、パスポート等によって取引時確認を行った際に収集した情報
  2. 保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。

第2条(営業目的での個人情報の利用)

私は、保証会社が保証会社の保証事業における市場調査、商品開発の目的のために第1条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。

第3条(個人信用情報機関の利用・登録等)

  1. 私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に下記の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法第39条、賃金業法施行規則第10条の3等により、返済能力に関する情報ならびに株式会社日本信用情報機構の情報及び株式会社シー・アイ・シーの情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 私の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり個人信用情報機関に登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 保証会社が加盟する個人信用情報機関各機関の登録情報と登録期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(保証会社ではできません。)。

    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    (三機関は相互に提携しております。)

    全国銀行個人信用情報センター
    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 左記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    株式会社日本信用情報機構

    https://www.jicc.co.jp/
    TEL:0570-055-955

    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人を特定するための情報 左記の情報のいずれかが登録されている期間
    契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等、契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内
    債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡に係る情報については当該事実発生日から、1年以内)
    本契約に係る申込に関する情報 当該照会日から6ヵ月以内
    株式会社シー・アイ・シー(CIC)

    https://www.cic.co.jp/
    TEL:0120-810-414

    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
    1. 本契約に係る申込をした事実は保証会社が株式会社シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
    2. 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後5年間
    3. 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後5年間
  4. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 私は、保証会社および第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. 保証会社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    2. 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人情報機関に連絡して下さい。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

保証会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。

第6条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第2条による同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用、提供を中止する措置をとります。

第7条(保証会社の問合せ窓口)

保証会社の保有する私の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記までお願いします。
住所:〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町三丁目8番29号 TEL:022-393-9107

第8条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第9条(条項の変更)

本同意条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

第10条(合意管轄裁判所)

私と保証会社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、保証会社の本社を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに合意します。

七十七信用保証株式会社における金銭消費貸借証書規定

第1条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(6ヵ月ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
  4. この契約に関し借主が負担する印紙代は、銀行が銀行所定の日に本条第2項と同様の方法でその支払いに充当しても異議を述べません。
  5. 借主が約定返済を遅滞した場合は、銀行による履行督促に限らず保証会社の履行督促を受けても異議を述べません。

第2条(繰り上げ返済)

借主は、この契約による債務の一部または全部を以下の条項にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。

  1. 繰り上げ返済時に未払利息がある場合は、繰り上げ返済日に全額支払うものとします。
  2. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
  3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
    毎月および隔月返済のみの場合 6ヵ月ごと増額返済併用の場合
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月および隔月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
    1. 繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    2. その期間中の6ヵ月ごとの増額返済元金
    返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。
    この場合にも繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

第3条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかった場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が銀行との取引約定に違反し、その違反により銀行の債権保全が客観的に必要と認められるとき。
    3. 借主が支払いを停止したとき。
    4. 借主が銀行へ提出した書類もしくは報告に重大な虚偽の内容があったとき。
    5. 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    6. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
  3. 前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第3条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 借主は銀行に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  4. 前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
  5. 第3項の適用により、借主に損害が生じた場合、借主は銀行になんら請求をいたしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負うものとします。
  6. 第3項の規定により、この契約による債務全額の返済がなされたときに、この契約は失効するものとします。

第4条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前2条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第5条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳はただちに銀行へ提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第6条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第7条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第8条(印鑑照合)

銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第9条(費用の負担)

銀行の権利の行使もしくは保全に要したこの契約に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。

第10条(届出事項の変更)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第11条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第12条(団体信用生命保険の契約)

借主が借入要項において団体信用生命保険へ「加入する」を選択した場合は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、借主を被保険者、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次の条件を特約します。

  1. 被保険者は、健康に異常なく、上記保険契約申込と同時に被保険者が保険会社に告知した事項は事実に相違ないことを誓約します。
  2. 借主は、この契約による債務の最終返済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示にしたがうものとします。
  3. 前項により銀行が保険会社から保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主のこの契約による債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとします。ただし、上記保険契約に関し、告知義務違反その他の事由により銀行が保険金の返還を請求された場合には、借主は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につきただちに返済します。
  4. 前項の場合借主は、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等のうち保険金で不足する金額について、銀行の請求があり次第ただちに支払うものとします。
  5. 借主がこの契約による債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、借主は本保険期間の延長、または銀行と銀行が指定する保険会社が借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。
    なおこの場合、借主が保険料その他の費用一切を負担するものとします。

第13条(規定の変更)

この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由が認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

第14条(合意管轄)

この契約にもとづく諸取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

七十七信用保証株式会社における保証委託約款

第1条(保証委託の内容)

  1. 私の委託に基づいて七十七信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社七十七銀行(以下「銀行」という)との間の金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)に基づいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした保証債務とします。
  2. 保証委託の期間は貸付契約と同一とします。
  3. 貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。

第2条(原債務の履行義務)

保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
また、保証会社の承諾なくして返済方法等の変更はしません。

第3条(原債務の督促)

私が前条による約定弁済を遅滞した場合は、私は銀行による履行督促に限らず保証会社による履行督促を受けることについても異議を述べないものとします。

第4条(代位弁済)

  1. 私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
  2. 保証会社が代位弁済によって取得した権利を行使する場合には、この取引の各条項が適用されるほか、私が銀行との間に締結した貸付契約の各条項が適用されることとします。

第5条(求償の範囲)

  1. 保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
    1. 保証会社の保証債務履行金額
    2. 保証会社の保証債務履行のために要した金額
    3. 保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済金額に対する保証会社所定の遅延損害金
    4. その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
  2. 前項第3号における遅延損害金は下記の通りとします。
    代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.0%の割合(年365日の日割計算)による金額

第6条(弁済の充当順序)

この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。

第7条(求償権の事前行使)

  1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社が保証している金額について保証会社にあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
    1. 原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
    2. 支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
    3. 私の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
    4. 私が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
    5. 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
    6. 相続の開始のあったとき
  2. 次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
    1. 私が保証会社または銀行との取引約定に違反したとき
    2. 私が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
    3. 前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  3. 保証会社が前各項により、求償権を事前に行使する場合には、私は民法第461条にもとづく抗弁または請求権を主張しません。
    求償権について(根)抵当権を設定した場合でも同様とします。
    ただし、私が事前に求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を履行するものとします。

第7条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 私は、私または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 私は保証会社に対し、私または連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第8条(担保、保証人)

私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。

第9条(中止、解約)

  1. 私が第7条第1項および第2項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
  2. この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
  3. 前項の定めにかかわらず第1項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。

第10条(届出事項の変更)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他届け出事項に変更があったときは、ただちに保証会社に対し書面で通知し、保証会社の指示にしたがいます。
  2. 私が前項の届け出を怠る、あるいは私が保証会社からの通知を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 第1項の通知を欠きまたは遅滞したことにより生じた損害は、すべて私の負担とします。

第11条(報告および調査)

  1. 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
  3. 保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。

第12条(公正証書の作成)

私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。

第13条(信義則の適用)

この取引の各条項に定めのない事項については、誠意をもってこれを処理します。

第14条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害、輸送途中の事故等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、私は保証会社の請求によって代り証書を差し入れるものとします。

第15条(印鑑照合)

保証会社が、この取引にかかる諸届その他書類等に使用された印影を、私の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき、偽造変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。

第16条(約款の変更)

この約款の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

第17条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。

第18条(合意管轄裁判所)

私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第19条(準拠法)

私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。

株式会社ジャックスにおける個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用)

  1. 申込人(契約者)(以下「私」という。)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」という。)は、株式会社ジャックス(以下「当社」という。)が、保証委託契約(本申込みを含む。以下「本契約」という。)の与信判断及び与信後の管理のため並びに今後の当社との取引に係る与信判断及び与信後の管理のため以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、保護措置を講じた上で、当社が収集すること(映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む。)並びに当社が定める期間は以下の各条項(以下「本規約」という。)に基づいて当社が保有・利用すること及び当社が第三者等に提供することに同意します。
    1. 私及び連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザーID等、本人を特定するための情報(本契約締結後に当社が私及び連帯保証人から通知等を受け、又は当社が適法かつ公正に収集したことにより知り得た変更情報を含む。以下同じ。)
    2. 本契約に関する申込日、契約日、資金使途、借入金額又は極度額、返済期間、返済方法、返済口座
    3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
    4. 本契約に関する私及び連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私及び連帯保証人が申告した私及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、金融機関との取引状況、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
    5. 本契約に関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、又は当社が必要と認めた場合に、私及び連帯保証人の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報
    6. 法令等に基づき、私及び連帯保証人が提出した収入証明書等の記載内容情報
    7. 電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
    8. 当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報
  2. 私及び連帯保証人は、当社が本契約に関する与信業務及び与信後の債権管理・回収業務の一部又は全部を、当社の提携先企業に委託(債権譲渡を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することに同意します。
  3. 私及び連帯保証人は、当社が当社の事務(付帯サービス、コンピュータ事務、保証料計算事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
  4. 私及び連帯保証人は、当社が法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して(1)により収集した個人情報を提供することに同意します。

第2条(個人情報の与信等の目的以外の利用)

私及び連帯保証人は、当社がデータ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による、商品開発やサービス向上を図るため、第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 私及び連帯保証人は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私及び連帯保証人の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報、電話帳記載の情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、割賦販売法及び貸金業法等により、私及び連帯保証人の支払能力に関する調査(与信判断及び与信後の管理のため。以下同じ。)の目的に限り、それを利用することに同意します。
  2. 私及び連帯保証人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に別表1に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私及び連帯保証人の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。

    別表1

    スクロールできます

    登録情報会社名 @本契約に係る申込をした事実 A本契約に係る客観的な取引事実 B本契約に係る債務の支払を延滞等した事実
    登録期間 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 契約期間中及び契約終了後5年以内 契約期間中及び契約終了後5年間
    株式会社日本信用情報機構(JICC) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 契約継続中及び契約終了後5年以内
  3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は、下記のとおりです。また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
    1. 株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
      フリーダイヤル:0120-810-414 URL(https://www.cic.co.jp/
      • 株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
    2. 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
      ナビダイヤル:0570-055-955
      URL(https://www.jicc.co.jp/
      • 株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
  4. 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
    全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    TEL:03-3214-5020
    URL(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    • 全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
  5. 上記(3)に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は下記のとおりです。
    1. 株式会社シー・アイ・シー
      氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量/回数/期間、契約額又は極度額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報の全部又は一部となります。
    2. 株式会社日本信用情報機構
      本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)の全部又は一部となります。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 私及び連帯保証人は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. 当社に開示を請求する場合には、第7条記載の窓口又は支店・センターにご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
      また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページ
      (URLは、https://www.jaccs.co.jp/)によってもお知らせしております。
    2. 個人信用情報機関に開示を請求する場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第5条(本規約に不同意の場合)

当社は、私及び連帯保証人が本契約の必要な事項(申込書表面で私及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、本規約第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第6条(利用・提供中止の申出)

本規約第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。

第7条(個人情報の取扱に関する問合わせ等の窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
東京カスタマーセンター(お客様相談室) ナビダイヤル:0570-200-615
 〒194-8570 東京都町田市南町田5-2-1 南町田5丁目ビル
大阪カスタマーセンター(お客様相談室) ナビダイヤル:0570-550-061
 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル

第8条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)別表1の①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社にて一定期間保管後、破棄するものとします。

第9条(本規約の変更)

本規約に定める条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

株式会社ジャックスにおける金銭消費貸借証書規定

第1条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(6ヵ月ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
  4. この契約に関し借主が負担する印紙代は、銀行が銀行所定の日に本条第2 項と同様の方法でその支払いに充当しても異議を述べません。
  5. 借主が約定返済を遅滞した場合は、銀行による履行督促に限らず保証会社の履行督促を受けても異議を述べません。

第2条(繰り上げ返済)

借主は、この契約による債務の一部または全部を以下の条項にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。

  1. 繰り上げ返済時に未払利息がある場合は、繰り上げ返済日に全額支払うものとします。
  2. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
  3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前2 項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
    毎月および隔月返済のみの場合 6ヵ月ごと増額返済併用の場合
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月および隔月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
    1. 繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    2. その期間中の6ヵ月ごとの増額返済元金
    返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。
    この場合にも繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

第3条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかった場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が銀行との取引約定に違反し、その違反により銀行の債権保全が客観的に必要と認められるとき。
    3. 借主が支払いを停止したとき。
    4. 借主が銀行へ提出した書類もしくは報告に重大な虚偽の内容があったとき。
    5. 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    6. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
  3. 前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第3条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 借主は銀行に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  4. 前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
  5. 第3 項の適用により、借主に損害が生じた場合、借主は銀行になんら請求をいたしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負うものとします。
  6. 第3 項の規定により、この契約による債務全額の返済がなされたときに、この契約は失効するものとします。

第4条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前2 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1 年を365 日とし、日割りで計算します。

第5条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳はただちに銀行へ提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第6条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書または第3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第7条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第8条(印鑑照合)

銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第9条(費用の負担)

銀行の権利の行使もしくは保全に要したこの契約に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。

第10条(届出事項の変更)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第11条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第12条(団体信用生命保険の契約)

借主が借入要項において団体信用生命保険へ「加入する」を選択した場合は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、借主を被保険者、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次の条件を特約します。

  1. 被保険者は、健康に異常なく、上記保険契約申込と同時に被保険者が保険会社に告知した事項は事実に相違ないことを誓約します。
  2. 借主は、この契約による債務の最終返済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示にしたがうものとします。
  3. 前項により銀行が保険会社から保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主のこの契約による債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとします。ただし、上記保険契約に関し、告知義務違反その他の事由により銀行が保険金の返還を請求された場合には、借主は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につきただちに返済します。
  4. 前項の場合借主は、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等のうち保険金で不足する金額について、銀行の請求があり次第ただちに支払うものとします。
  5. 借主がこの契約による債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、借主は本保険期間の延長、または銀行と銀行が指定する保険会社が借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。
    なおこの場合、借主が保険料その他の費用一切を負担するものとします。

第13条(規定の変更)

この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由が認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

第14条(合意管轄)

この契約にもとづく諸取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

株式会社ジャックスにおける保証委託約款

申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」といいます)は、株式会社七十七銀行(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。

第1条(借入約定)

私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。

第2条(委託の範囲)

私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

第3条(保証委託契約の成立)

本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。

第4条(調査)

私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。

第5条(保証債務の履行)

  1. 私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
  2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。

第6条(求償権)

私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  1. 第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。
  2. 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合による遅延損害金。

第7条(求償権の事前行使)

私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5 条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。

  1. 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
  2. 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
  3. 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
  4. 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
  5. 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
  6. 第10条に該当することが判明したとき。
  7. その他債権保全のため必要と認められたとき。

第8条(通知義務)

私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって通知し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到着すべき時に到達したものとします。

第9条(連帯保証人)

  1. 連帯保証人は保証会社に対し、第6条1号に定める借入金、利息、損害金に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
  2. 連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
  3. 保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団。
    2. 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
    3. 暴力団準構成員。
    4. 暴力団関係企業。
    5. 総会屋等。
    6. 社会運動等標榜ゴロ。
    7. 特殊知能暴力集団等。
    8. 前各号の共生者。
    9. テロリスト(疑いのある場合を含む。)等。
    10. その他前各号に準ずる者。
  2. 私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。

第11条(保証料)

保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5 条及び第7 条のいずれにも該当しない場合に限り、78分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。

第12条(担保)

私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てしません。

第13条(充当の指定)

私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。

第14条(営業時間外の振込みの取扱い)

私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。

第15条(公正証書の作成)

私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。

第16条(本約款の変更)

保証会社は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ、効力発生日を定め、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、本約款を変更することができるものとします。

  1. 変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき
  2. 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

第17条(管轄裁判所)

私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

株式会社日専連ライフサービスにおける個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用)

  1. 申込人(契約者)(以下「私」という。)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」という。)は、株式会社日専連ライフサービス(以下「当社」という。)が、保証委託契約(本申込みを含む。以下「本契約」という。)の与信判断及び与信後の管理のため並びに今後の当社との取引に係る与信判断及び与信後の管理のため以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、保護措置を講じた上で、当社が収集すること並びに当社が定める期間は以下の各条項(以下「本規約」という。)に基づいて当社が保有・利用すること及び当社が第三者等に提供することに同意します。
    1. 私及び連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザー ID 等、本人を特定するための情報(本契約締結後に当社が私及び連帯保証人から通知等を受け、又は当社が適法かつ公正に収集したことにより知り得た変更情報を含む。以下同じ。)
    2. 本契約に関する申込日、契約日、資金使途、借入金額又は極度額、返済期間、返済方法、返済口座
    3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
    4. 本契約に関する私及び連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私及び連帯保証人が申告した私及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、金融機関との取引状況、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
    5. 本契約に関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、又は当社が必要と認めた場合に、私及び連帯保証人の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報
    6. 法令等に基づき、私及び連帯保証人が提出した収入証明書等の記載内容情報
    7. 電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
  2. 私及び連帯保証人は、当社が本契約に関する与信業務及び与信後の債権管理・回収業務の一部又は全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することに同意します。
  3. 私及び連帯保証人は、当社が当社の事務(付帯サービス、コンピュータ事務、保証料計算事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
  4. 私及び連帯保証人は、当社が法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して (1)により収集した個人情報を提供することに同意します。

第2条(個人情報の与信等の目的以外の利用)

私及び連帯保証人は、当社がデータ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による、商品開発やサービス向上を図るため、第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 私及び連帯保証人は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私及び連帯保証人の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、私及び連帯保証人の支払能力に関する調査・返済能力(与信判断及び与信後の管理のため。以下同じ。)の目的に限り、それを利用することに同意します。
  2. 私及び連帯保証人の本契約に関する個人情報・客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に別表 1 に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私及び連帯保証人の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

    【別表1】 株式会社シー・アイ・シー

    スクロールできます

    登録情報会社名 @本契約に係る申込をした事実 A本契約に係る客観的な取引事実 B本契約に係る債務の支払を延滞等した事実
    登録期間 株式会社シー・アイ・シー 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 契約期間中及び契約終了後5年以内 契約期間中及び契約終了後5年間
  3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は、下記のとおりです。また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

    株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト
    フリーダイヤル:0120-810-414 URL(https://www.cic.co.jp/

    • 株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
  4. 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。

    株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル5号館ナビダイヤル:0570-055-955 URL(https://www.jicc.co.jp/

    • 株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。

    全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
    TEL 03-3214-5020 URL(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    • 全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
  5. 上記(3)に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は下記のとおりです。
    株式会社シー・アイ・シー氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名、契約額又は極度額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報の全部又は一部となります。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 私及び連帯保証人は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. 当社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    2. 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第5条(本規約に不同意の場合)

当社は、私及び連帯保証人が本契約の必要な事項(申込書表面で私及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。

但し、本規約第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第6条(利用・提供中止の申出)

本規約第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。

第7条(個人情報の取扱に関する問合わせ等の窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
株式会社日専連ライフサービス 日専連コールセンター
〒980-6109 仙台市青葉区中央 1-3-1 アエル 9 階
TEL 022-267-9222

第8条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)別表 1 の@に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社にて一定期間保管後、破棄するものとします。

第9条(本規約の変更)

本規約に定める条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

株式会社日専連ライフサービスにおける金銭消費貸借証書規定

第1条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(6 ヵ月ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
  4. この契約に関し借主が負担する印紙代は、銀行が銀行所定の日に本条第2 項と同様の方法でその支払いに充当しても異議を述べません。
  5. 借主が約定返済を遅滞した場合は、銀行による履行督促に限らず保証会社の履行督促を受けても異議を述べません。

第2条(繰り上げ返済)

借主は、この契約による債務の一部または全部を以下の条項にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。

  1. 繰り上げ返済時に未払利息がある場合は、繰り上げ返済日に全額支払うものとします。
  2. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
  3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月および隔月返済のみの場合 6ヵ月ごと増額返済併用の場合
繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月および隔月単位の返済元金の合計額 下記の@とAの合計額
  1. 繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
  2. その期間中の6ヵ月ごとの増額返済元金
返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。
この場合にも繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

第3条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかった場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が銀行との取引約定に違反し、その違反により銀行の債権保全が客観的に必要と認められるとき。
    3. 借主が支払いを停止したとき。
    4. 借主が銀行へ提出した書類もしくは報告に重大な虚偽の内容があったとき。
    5. 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    6. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
  3. 前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第3条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 借主は銀行に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  4. 前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
  5. 第3項の適用により、借主に損害が生じた場合、借主は銀行になんら請求をいたしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負うものとします。
  6. 第3項の規定により、この契約による債務全額の返済がなされたときに、この契約は失効するものとします。

第4条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前2条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第5条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳はただちに銀行へ提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第6条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第7条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第8条(印鑑照合)

銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第9条(費用の負担)

銀行の権利の行使もしくは保全に要したこの契約に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。

第10条(届出事項の変更)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第11条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第12条(規定の変更)

この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由が認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

第13条(合意管轄)

この契約にもとづく諸取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

株式会社日専連ライフサービスにおける保証委託約款

申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」といいます)は、株式会社七十七銀行(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を承認のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社日専連ライフサービス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。

第1条(借入約定)

私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。

第2条(委託の範囲)

私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借証書記載の借入金、利息、損害金の金額とします。

第3条(保証委託契約の成立)

本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。

第4条(調査)

私及び連帯保証人は保証会社が本契約の保証に関して、自己の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。

第5条(保証債務の履行)

  1. 私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。
  2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。

第6条(求償権)

私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  1. 前条による保証会社の出損金額。
  2. 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合による遅延損害金。
  3. 保証会社がその債権保全及び求償権の行使に要した費用の総額。

第7条(求償権の事前行使)

私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。

  1. 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
  2. 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
  3. 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
  4. 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
  5. 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
  6. 相続の開始があったとき。
  7. 第10条に該当することが判明したとき。
  8. その他債権保全のため必要と認められたとき。

第8条(通知義務)

私又は連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって通知し保証会社の指示に従います。

第9条(連帯保証人)

  1. 連帯保証人は保証会社に対し、本契約から生じる一切の債務につき、私と連帯して履行の責に任ずるものとします。
  2. 連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団。
    2. 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
    3. 暴力団準構成員。
    4. 暴力団関係企業。
    5. 総会屋等。
    6. 社会運動等標榜ゴロ。
    7. 特殊知能暴力集団等。
    8. 前各号の共生者。
    9. その他前各号に準ずる者。
  2. 私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。

第11条(担保)

私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てしません。

第12条(充当の指定)

私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。

第13条(公正証書の作成)

私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。

第14条(約款の変更)

この約款の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

第15条(管轄裁判所)

私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上

ご返済方法

  1. 利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
  2. 毎月および隔月(偶数月)返済の利息は、毎月および隔月(偶数月)返済の元金残高×年利率×1/12 (2/12)で計算します。
    6ヵ月ごと増額返済の利息は、6ヵ月ごと増額返済部分の元金残高×年利率×6/12で計算します。
  3. 借入日から第1回返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年365日とし、日割で計算します。
  4. 据置期間(初回返済日の前月応答日が据置期間満了日となります。)がある場合の期間中の利息は、毎月、第2回以降返済日と同一日に前回利払日以降の経過日数分について1年365日とし日割計算のうえ支払います。
  5. 初回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
  6. 6ヵ月ごと増額返済日には、増額返済額を毎月および隔月(偶数月)の返済額に加えて返済するものとします。
  7. 返済日が休日の場合は、翌営業日に返済用預金口座よりお引落し致します。
損害金 債務を履行しなかったときは、返済すべき元本に対し年14%(1年を365日とし、日割りで計算する。)の損害金を支払うものとします。
適用金利の変更方法
  1. 変動金利の場合
    後記「変動金利特約」の定めによります。
  2. 固定金利の場合
    借入利率は変更しないものとします。
    ただし、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、銀行との協議によりこの割合が一般に行われる程度のものに変更される場合があることを確認します。
収入印紙代 この契約に関し借主が負担する収入印紙代は、銀行が銀行所定の日に返済用預金口座から自動支払によりその支払いに充当しても異議ありません。

変動金利特約

  1. 借入利率変更の基準
    借入要項に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱いが廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
  2. 借入利率の変更ならびに変更日
    1. 借入利率は毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という。)に見直しを行い、その日現在における基準金利と前回の基準日現在の基準金利(借入日以降最初に見直しを行う場合は借入日の基準金利)との差だけ変動します。
    2. 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
      1. 毎月および隔月(偶数月)の均等返済のみの場合
        毎年6月と12月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
      2. 6ヵ月ごとの増額返済を併用する場合
        基準日以降、最初に到来する増額返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
  3. 返済方法
    借入利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存借入期間等にもとづいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新借入利率、新返済額等を文書により通知するものとします。
  4. 固定金利への変更
    本件借入については、その借入期限前に固定金利に変更しないものとします。