株式会社七十七銀行(以下「当行」という。)がお客様から個人情報を取得するに際し、予め公表する当行の利用目的は以下のとおりです。法令により定められた場合を除き、以下の範囲内で個人情報を利用するものとし、その範囲を超えて取扱う場合は、予めご本人の同意を得ることとします。
当行及び当行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用します。
上記にかかわらず、関係する法律等により利用目的が限定されている特定の個人情報については、次のとおり取扱います。
当行では、個人情報保護宣言ならびに保有個人データの開示等の請求にかかる手続等について、あらかじめお客様のご理解を得られるよう、当行ホームページに掲載するとともに、窓口でも冊子により配布します。本個人情報の利用目的と併せてご覧いただきますようお願いします。
また、個人情報保護宣言については、当行本支店に掲示・備付けするポスター、チラシでもお知らせします。
株式会社 七十七銀行 お客様サポート課
〒980-8777 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 TEL:022-267-1111(代表)
電子メール:当行ホームページ(https://www.77bank.co.jp/)より
私は、本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、七十七信用保証株式会社、株式会社ジャックスまたは株式会社日専連ライフサービス(以下「保証会社」という。)における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、株式会社七十七銀行(以下「銀行」という。)より保証会社に提供されることを同意します。
また、本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
情報登録 | 全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 |
---|---|---|
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 左記の情報のいずれかが登録されている期間 | 左記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞解消等の事実を含む。)等の契約に関する客観的な取引事実 | 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報を含む。ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込みの内容 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該照会日から6ヵ月以内 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該登録情報が調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL:03-3214-5020
株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/
TEL:0570-055-955
(株)シー・アイ・シー(CIC)
https://www.cic.co.jp/
TEL:0120-810-414
私は、保証会社が保証会社の保証事業における市場調査、商品開発の目的のために第1条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL:03-3214-5020
登録情報 | 登録期間 |
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氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 左記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
https://www.jicc.co.jp/
TEL:0570-055-955
登録情報 | 登録期間 |
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氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人を特定するための情報 | 左記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等、契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡に係る情報については当該事実発生日から、1年以内) |
本契約に係る申込に関する情報 | 当該照会日から6ヵ月以内 |
https://www.cic.co.jp/
TEL:0120-810-414
登録情報 | 登録期間 |
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氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 |
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保証会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
本同意条項第2条による同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用、提供を中止する措置をとります。
保証会社の保有する私の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記までお願いします。
住所:〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町三丁目8番29号 TEL:022-393-9107
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
本同意条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
私と保証会社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、保証会社の本社を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに合意します。
借主は、この契約による債務の一部または全部を以下の条項にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。
毎月および隔月返済のみの場合 | 6ヵ月ごと増額返済併用の場合 | |
---|---|---|
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月および隔月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額
|
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
銀行の権利の行使もしくは保全に要したこの契約に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。
借主が借入要項において団体信用生命保険へ「加入する」を選択した場合は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、借主を被保険者、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次の条件を特約します。
この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由が認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
また、保証会社の承諾なくして返済方法等の変更はしません。
私が前条による約定弁済を遅滞した場合は、私は銀行による履行督促に限らず保証会社による履行督促を受けることについても異議を述べないものとします。
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
この取引の各条項に定めのない事項については、誠意をもってこれを処理します。
事変、災害、輸送途中の事故等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、私は保証会社の請求によって代り証書を差し入れるものとします。
保証会社が、この取引にかかる諸届その他書類等に使用された印影を、私の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき、偽造変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
この約款の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
私及び連帯保証人は、当社がデータ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による、商品開発やサービス向上を図るため、第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。
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登録情報会社名 | @本契約に係る申込をした事実 | A本契約に係る客観的な取引事実 | B本契約に係る債務の支払を延滞等した事実 | |
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登録期間 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
当社は、私及び連帯保証人が本契約の必要な事項(申込書表面で私及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、本規約第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
本規約第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
東京カスタマーセンター(お客様相談室) ナビダイヤル:0570-200-615
〒194-8570 東京都町田市南町田5-2-1 南町田5丁目ビル
大阪カスタマーセンター(お客様相談室) ナビダイヤル:0570-550-061
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)別表1の①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社にて一定期間保管後、破棄するものとします。
本規約に定める条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
借主は、この契約による債務の一部または全部を以下の条項にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。
毎月および隔月返済のみの場合 | 6ヵ月ごと増額返済併用の場合 | |
---|---|---|
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月および隔月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額
|
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
銀行の権利の行使もしくは保全に要したこの契約に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。
借主が借入要項において団体信用生命保険へ「加入する」を選択した場合は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、借主を被保険者、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次の条件を特約します。
この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由が認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」といいます)は、株式会社七十七銀行(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5 条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって通知し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到着すべき時に到達したものとします。
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5 条及び第7 条のいずれにも該当しない場合に限り、78分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てしません。
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
保証会社は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ、効力発生日を定め、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、本約款を変更することができるものとします。
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
私及び連帯保証人は、当社がデータ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による、商品開発やサービス向上を図るため、第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。
【別表1】 株式会社シー・アイ・シー
スクロールできます
登録情報会社名 | @本契約に係る申込をした事実 | A本契約に係る客観的な取引事実 | B本契約に係る債務の支払を延滞等した事実 | |
---|---|---|---|---|
登録期間 | 株式会社シー・アイ・シー | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト
フリーダイヤル:0120-810-414 URL(https://www.cic.co.jp/)
株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル5号館ナビダイヤル:0570-055-955 URL(https://www.jicc.co.jp/)
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
TEL 03-3214-5020 URL(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
当社は、私及び連帯保証人が本契約の必要な事項(申込書表面で私及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。
但し、本規約第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
本規約第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
株式会社日専連ライフサービス 日専連コールセンター
〒980-6109 仙台市青葉区中央 1-3-1 アエル 9 階
TEL 022-267-9222
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)別表 1 の@に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社にて一定期間保管後、破棄するものとします。
本規約に定める条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
借主は、この契約による債務の一部または全部を以下の条項にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。
毎月および隔月返済のみの場合 | 6ヵ月ごと増額返済併用の場合 | |
---|---|---|
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月および隔月単位の返済元金の合計額 | 下記の@とAの合計額
|
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
銀行の権利の行使もしくは保全に要したこの契約に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。
この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由が認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」といいます)は、株式会社七十七銀行(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を承認のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社日専連ライフサービス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借証書記載の借入金、利息、損害金の金額とします。
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
私及び連帯保証人は保証会社が本契約の保証に関して、自己の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。
私又は連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てしません。
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
この約款の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
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損害金 | 債務を履行しなかったときは、返済すべき元本に対し年14%(1年を365日とし、日割りで計算する。)の損害金を支払うものとします。 |
適用金利の変更方法 |
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収入印紙代 | この契約に関し借主が負担する収入印紙代は、銀行が銀行所定の日に返済用預金口座から自動支払によりその支払いに充当しても異議ありません。 |
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