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ホーム > 個人のお客さま > ニュースリリース > 平成18年度 > 平成18年6月27日(1)

3大疾病団信付住宅ローンの取扱開始について

当行では、お客さまに住宅ローンを長い間安心してご利用いただくために、将来、がん、急性心筋梗塞、脳卒中(以下、「3大疾病」といいます。)といった病気を患った場合のローン返済負担に対するお客さまの不安にお応えするため、3大疾病保障特約付団体信用生命保険をセットした住宅ローンの取扱いを開始いたしますのでお知らせします。
当行では、今後ともお客さまの住宅取得ニーズにお応えするため、魅力ある商品のご提供に努めてまいります。

  1. 商品内容
    債務者の方が、万が一死亡または高度障害になった場合だけでなく、3大疾病に罹患した場合にも、住宅ローン借入残高相当額の保険金によって、住宅ローンが一括返済されるものです。なお、住宅ローンの融資利率は、通常金利に0.3%上乗せされた金利となります。(詳しい内容は下表をご参照ください)
  2. 実施日
    平成18年7月1日(土)
被保険者 ・3大疾病保障特約付団体信用生命保険をセットするお客さま
・加入年齢が20才以上50才以下の方(付保年齢は75才以下)
・告知書により保険加入が認められる健康状態にある方
保険契約者 社団法人全国地方銀行協会
幹事保険会社 日本生命保険相互会社
保険金受取者 当行
責任開始日 融資実行日と生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日
保険金支払事由 [死亡保険金]
被保険者が、保険期間中に死亡したとき
[高度障害保険金]
被保険者が、責任開始日以後の障害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
[3大疾病保険金]
・被保険者が、保険期間中に所定の悪性新生物(上皮内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に初めて罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
・被保険者が、責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
・被保険者が、責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
保険金 支払事由発生時の住宅ローン借入金残高相当額(一括返済に充当いたします)