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ホーム > 個人のお客さま > ニュースリリース > 平成17年度 > 平成17年9月22日

相続関連業務「遺言信託、遺産整理業務」の取扱開始について

当行では、お客さまの相続に関する幅広いニーズにお応えするため、信託銀行の代理店として相続関連業務「遺言信託、遺産整理業務」の取扱いを、以下のとおり開始いたしますのでお知らせいたします。

  1. 取扱開始日
    平成17年10月3日(月)
  2. 取扱開始の目的
    当行では、お客さまの資産運用ニーズに対応したさまざまな金融資産運用のご提案を行ってまいりましたが、高齢化社会の進展を背景とした相続関連業務のニーズが高まってきていることを踏まえ、相続ならびに事業承継に関するご相談を支援する体制を整え、個人のお客さまへの一層のサービス提供と利便性の向上を図るものです。
  3. 取扱業務
    1. (1) 遺言信託
      「遺言書作成に係る事前のご相談」・「遺言書の作成」・「遺言書の保管」・「遺言の執行」など、遺言書の作成から将来の遺言執行までを行う業務。

    2. (2) 遺産整理業務
      相続人からの委任を受けて、「相続にかかる財産目録の作成」・「遺産分割協議書に基づく遺産の分割手続き」などを行う業務。

  4. 提携する信託銀行
    三菱信託銀行
    住友信託銀行
  5. 取扱店舗および取扱担当者
    本店営業部、名掛丁支店、卸町支店、岩沼支店、白石支店、塩釜支店、石巻支店、気仙沼支店、古川支店、佐沼支店の代理店担当者が担当するほか、上記支店以外のお客さまにつきましては、個人営業部のマネーアドバイザー(※)が担当いたします。
    ※ マネーアドバイザーは、資産運用等のご相談に応じる専担者として営業店の担当者とともにお客さまを訪問しています。現在、個人営業部個人営業課に6名配置しております。詳しくは、お取引の支店までお問い合わせください。
  6. ご参考(当行の信託代理業務)
    1. (1)信託契約代理業務
      年金信託、金銭債権の信託、証券信託、公益信託、特定贈与信託、土地信託、動産設備信託

    2. (2)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条に基づく信託業務(併営業務)に係る代理業務
      証券代行業務、相続関連業務「遺言信託、遺産整理業務」(本件)