当座貸越契約書

借主は、株式会社モビット(以下「保証会社」という。)の保証に基づく、株式会社七十七銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越取引(以下「本取引」という。)について、次のとおり各条項を約定します。

第1条(口座開設)

(1)本取引は銀行本支店のうちいずれか1カ店でのみ利用できるものとします。

(2)銀行は本取引に使用するため「77キャッシュローンカード」(以下「カード」という。)および「77カードローンご利用通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という。)を発行するものとします。

(3)借主は本取引の返済用口座として、借主名義の表記預金口座(以下「返済用預金口座」という。)を指定します。

第2条(取引の方法)

(1)本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「自動機」という。)を使用する当座貸越とします。

(2)前項に定めるほか、銀行本支店においては、自動機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越支払請求書に氏名、金額を記入し、届け出の印章を押捺し、通帳とともに窓口に提出することにより、本取引をすることもできます。ただし口座開設店以外で貸越を受ける場合は、あらかじめ銀行で通帳の所定欄に届出印を押捺し銀行所定の照合手続を受けた通帳に限ります。

(3)本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行えません。

(4)カードおよび自動機の取扱いについては銀行所定の「77キャッシュローンカード規定」によるものとします。

第3条(貸越極度額)

(1)本取引により借主が銀行から貸越を受けることができる極度額は借主が申込んだ極度額の範囲内で銀行が審査のうえ決定した表記の極度額とします。

(2)前項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、本契約が適用されるものとします。

第4条(利用限度額)

(1)銀行および保証会社は、借主の信用状況に関する調査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めるものとし、借主は、利用限度額の範囲内で貸越が受けられるものとします。

(2)借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含む。)することができるものとします。

  1. [1]本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。

  2. [2]借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、減額が相当と認められたとき。

(3)借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、相当と認めた場合、銀行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。

(4)銀行が利用限度額を変更した場合には、銀行から借主へ書面により通知するものとします。

第5条(契約期限等)

(1)本取引の契約期限は表記のとおりとします。ただし、契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。

(2)契約期限の前日までに銀行あるいは借主から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合、および借主が満65歳の誕生日を迎えた場合は次のとおりとします。

  1. [1]契約期限の翌日以降本取引による当座貸越は受けられません。

  2. [2]当座貸越元利金は本取引の各条項にしたがい弁済し、当座貸越元利金を全額弁済した日に本取引は当然に終了するものとします。

  3. [3]契約期限に貸越元利金がない場合は契約期限の翌日に本取引は当然に終了するものとします。

  4. [4]本取引の終了により、カード、通帳は銀行へ提出します。

第6条(利息・損害金等)

(1)当座貸越借入金の利息(保証料を含む。)は、付利単位を100円とし、毎月銀行所定の日に、所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れられるものとします。また、借主は銀行が現金による利息の支払を請求したときは、ただちにこれに応じます。

(2)前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に掲示するものとします。

(3)銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年18%(年365日の日割計算)とするものとします。

第7条(約定返済)

(1)本取引に基づく当座貸越借入金は前月末日現在で当座貸越借入金残高があるものにつき、毎月5日(銀行の休日の場合は翌営業日)に表記のとおり返済するものとします。

(2)前項にかかわらず、次の(1)または(2)の金額が表記の返済額に満たない場合は、(1)または(2)のうちいずれか少ない金額を返済します。

  1. [1]前月末日現在の貸越借入金残高

  2. [2]返済日(毎月5日)現在の貸越借入金残高

(3)前項の(1)または(2)の返済額については、返済用預金口座の残高不足により第9条の自動引落しができない場合でも、銀行は返済の遅延がなかったものとして取扱うものとします。

第8条(随時返済)

(1)前条による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。

(2)前項の随時返済は、次条の自動引落しによらず直接銀行の店頭において行います。

(3)前項に定めるほか、通帳を使用し現金自動預入・払出兼用機により行うこともできるものとします。この場合当座貸越口座への入金が貸越借入金残高を超えるときは、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。

(4)約定返済が遅延している当座貸越口座への入金については、遅延金に充当し、残額を随時返済とします。ただし、入金額が遅延金合計額に満たない場合は、入金額を随時返済とします。

第9条(約定返済金等の自動引落し)

(1)第7条による返済は自動引落しとします。借主は毎月返済日までに返済用預金口座に返済金相当額以上の金額を預け入れておくものとし、銀行は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書によらず、払戻しのうえ、返済にあてるものとします。

(2)万一、前項の預入が遅延した場合には、第7条第2項の返済額を除き、銀行は預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。

第10条(諸費用の引落し)

本取引に関し借主が負担すべき費用について、借主は銀行所定の日に返済用預金口座から自動引落しされることに同意します。

第11条(期限前の全額返済義務)

(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知・催告等がなくても、借主は本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、ただちに債務を全額返済します。

  1. [1]保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。

  2. [2]第7条に定める債務の返済を遅延し、銀行からの書面による督促にもかかわらず、翌月の返済日にいたるも返済しなかったとき。

  3. [3]支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立もしくはこれらに準ずる裁判上の倒産手続の申立があったとき。

  4. [4]手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

  5. [5]借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

  6. [6]相続の開始があったとき。

(2)借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には銀行の請求によって借主は本取引による一切の債務につき期限の利益を失い、ただちに債務を全額返済します。

  1. [1]銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。

  2. [2]銀行との取引約定の一つにでも違反し、その違反により銀行の債権保全が客観的に必要と認められるとき。

  3. [3]本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。

  4. [4]住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。

  5. [5]前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。

(3)前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第12条(貸越の中止)

(1)第7条に定める返済が遅延している場合または前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。

(2)前項のほか、銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。

第13条(解約)

(1)借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。その場合借主は銀行所定の書面により口座開設店に通知し、ただちに本取引による債務を全額返済します。

(2)第11条の各号の事由があるときは、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとします。

(3)前2項により本取引が解約された場合は、直ちにカードおよび通帳を提出し本取引による債務を全額返済します。

第14条(銀行からの相殺)

(1)銀行は、本取引による債務のうち各返済日が到来したもの、または第11条および第13条によって返済しなければならない本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知するものとします。

(2)前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率は預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。

第15条(借主からの相殺)

(1)借主は本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

(2)前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳はただちに銀行へ提出するものとします。

(3)第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定等の定めによります。

第16条(債務の返済等にあてる順序)

(1)銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。

(2)借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。

(3)借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

(4)第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第17条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害、輸送中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差入れるものとします。

第18条(印鑑照合)

銀行が本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)をこの契約書に押印の印影、返済用預金口座の届出印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第19条(費用の負担)

銀行の権利の行使もしくは保全に要した本取引に関するいっさいの費用は、借主が負担するものとします。

第20条(届出事項の変更等)

(1)借主は氏名、住所、印鑑、電話番号その他届出事項に変更があったときは、ただちに書面により届け出をします。

(2)借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。

第21条(報告および調査)

(1)銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は自らの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

(2)借主の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第22条(成年後見人等の届出)

(1)借主およびその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。

(2)借主およびその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。

(3)借主およびその代理人は、すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。

(4)借主およびその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。

(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責に帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。

第23条(合意管轄)

本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第24条(個人信用情報機関への登録)

(1)借主は、本取引にもとづく契約極度額、契約日、契約期限等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報期間の加盟会員が自己取引上の判断をするために利用することに同意します。

(2)借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。

  1. [1]この債務を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間

  2. [2]この債務について保証会社など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。

第25条(譲渡、質入れ等の禁止)

カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第26条(入金案内の委託)

借主は、本取引に関わる入金案内および延滞督促業務について、銀行が業務代行会社へ委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

TOP