教育法務局の遺言書保管制度とは?メリット・デメリット、申請方法や注意点をわかりやすく解説

「遺言書を作っても、自宅で保管すると紛失や改ざんが心配」「法務局に預けられると聞いたけれど、何をしてくれる制度なのかわからない」こうした悩みはあっても、なかなか人に相談しにくいものです。

法務局の自筆証書遺言書保管制度(以下:遺言書保管制度)は、自筆証書遺言を安全に保管できる仕組みです。本記事では制度の概要やメリット・注意点をわかりやすく解説します。

金子賢司

【執筆・監修】
金子賢司

CFP資格所有(FP1級と同等)
東証一部上場企業(現在は東証スタンダード市場)で10年間サラリーマンを務める中、金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。
その後、生命保険会社、損害保険会社での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。現在は、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。

目次

法務局の遺言書保管制度とは

自分で作成した大切な遺言書を、法務局(遺言書保管所)が安全に保管してくれる制度があります。これが「法務局の遺言書保管制度」です。

2020年7月に始まり、自宅保管による紛失や改ざんのリスクを減らし、相続手続きをスムーズに進めることを目的としています。

法務局に遺言書を保管するメリット・デメリット

ここからは、法務局の遺言書保管制度を利用するうえでのメリットとデメリットを整理します。

長所だけでなく、注意すべき点もあわせて理解することが重要です。それぞれのポイントを順番に確認していきましょう。

メリット1.紛失・改ざん・隠蔽を防ぎやすい

法務局では、遺言書の原本と画像データを厳重に管理します。そのため、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。

また、生前に第三者が勝手に内容を確認できない仕組みになっています。

自宅で保管する場合は、火災などの災害による消失や、親族による破棄・隠蔽のリスクが残ります。
法務局に預けることで、こうしたリスクを回避しやすくなります。

メリット2.家庭裁判所の検認が不要になる

法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所での検認が不要です。そのため、相続開始後の手続きを簡略化できます。

自宅保管の遺言書では検認が必要です。その場合、相続人に対し検認期日の通知が行われ、出席した相続人の立会いのもとで遺言書の確認が行われるため、一定の時間がかかることがあります。

検認が不要になることで、口座解約や不動産の名義変更などの手続きを円滑に進めやすくなります。

メリット3.遺言書の存在を知らせる仕組みがある

法務局の遺言書保管制度には、遺言書の存在を関係者に知らせる仕組みがあります。

希望すれば、遺言者の死亡後に、あらかじめ指定した人物に通知が行われるため、遺言書が発見されない事態を防げます。申請時には、相続人や遺言書に記載した受遺者・遺言執行者の中から、3名まで通知先を指定できます。

メリット4.公正証書遺言より費用を抑えやすい

公正証書遺言では、財産額に応じて数万円以上の費用がかかることがあります。一方で法務局の遺言書保管制度では、1通あたり3,900円の手数料で利用できます。保管後に年額費用などは発生しません。そのため費用を抑えながら一定の安全性を確保できる点はメリットです。

支払いは現金ではなく、3,900円分の収入印紙で行います。所定の手数料納付用紙に収入印紙を貼り付けて納付します。

デメリット1.遺言内容の有効性は保証されない

法務局は、遺言書の内容までは確認しません。

職員が行うのは、日付や署名などの形式的なチェックに限られます。そのため、内容に問題があってもそのまま受理されます。

将来的なトラブルを防ぐためには、事前に弁護士や司法書士へ相談することが重要です。

デメリット2.書式不備があると受理されない

遺言書は、定められた形式に従って作成する必要があります。

たとえば、余白の不足や裏面への記載など不備がある場合は受理されず、修正箇所の指摘を受けたうえで、書き直して再度申請する必要があります。

小さなミスでも再提出が必要になるため、事前にルールを確認しておくことが重要です。

デメリット3.内容変更には撤回と再申請が必要

一度保管した遺言書は、直接修正できません。内容を変更する場合は、いったん撤回したうえで新たに作成し、再度申請することが推奨されています。

軽微な修正であっても手間がかかるため、提出前に内容を十分に確認しておくことが重要です。

法務局で遺言書を保管できる条件

制度は便利ですが、誰でも自由に利用できるわけではありません。一定の条件を満たす必要があります。対象となる遺言の種類や形式、申請方法には明確なルールがあります。利用前に、これらのポイントを確認しておくことが重要です。

保管の対象になるのは自筆証書遺言のみ

法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言のみを対象としています。公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外です。

したがって、制度を利用する場合は、自筆で遺言書を作成する必要があります。遺言の種類によって取り扱いが異なるため、事前に整理しておくことが重要です。

遺言書の様式や形式のルールを満たしている必要がある

保管申請には、法定の形式を満たした遺言書が必要です。用紙サイズや余白、記載方法などに細かな規定があります。

また、財産目録を添付する場合は、各ページに署名と押印が必要です。法務局が確認するのは内容ではなく形式です。そのため、不備がある場合は受理されません。

まずは形式を整えることが、重要なステップです。

遺言者本人が法務局で申請する必要がある

申請は遺言者本人が行う必要があります。代理人による手続きは認められていません。

また、郵送での申請もできません。体調や移動に不安がある場合は、早めに手続きを行うか、公証人が関与する方法を検討する必要があります。

申請できるのは住所地・本籍地・所有不動産所在地を管轄する法務局

申請先は自由に選べるわけではありません。住所地、本籍地、または所有不動産所在地を管轄する法務局に限られます。
既に遺言書保管所に預けている場合には、最初に保管の申請をした遺言書保管所に行います。

管轄を確認せずに訪問すると、手続きが進まない場合があります。事前の確認がスムーズな申請につながります。

遺言書の自宅保管・法務局保管・公正証書遺言の違い

比較項目 自宅保管 法務局保管 公正証書遺言
費用 なし 低い 高い
内容確認 なし なし あり
保管安全性 低い 高い 高い
検認 必要 不要 不要
作成の手間 少ない 比較的少ない やや多い

遺言書の保管方法には複数の選択肢があります。それぞれに特徴や向き不向きがあります。違いを整理することで、自分に合った方法を選びやすくなります。

自宅保管との違い

自宅保管は手軽に始められる方法です。しかし、紛失や隠匿のリスクがあります。改ざんや破棄といったトラブルが起こる可能性も否定できません。また、相続人が遺言書を発見できないケースもあります。

一方、法務局で保管する場合は、原本と画像データが適切に管理されます。そのため、紛失や改ざんのリスクを抑えやすくなります。

さらに、検認が不要となるため、相続手続きの負担も軽減されます。安全性と手続きの両面において差がある点が違いです。

公正証書遺言との違い

法務局保管は、費用を抑えやすい方法です。申請手数料は1通あたり3,900円です。

一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成されます。内容についても確認が行われるため、法的な確実性が高くなります。

ただし、その分費用や手間がかかります。証人の準備なども必要です。

法務局保管は、内容確認が行われない点が特徴です。費用と確実性のバランスに違いがあります。

どの方法が向いている?費用と安心感のバランスで選ぶ考え方

遺言書の作成方法は、何を重視するかによって選択が変わります。

費用を抑えつつ一定の安全性を確保したい場合は、法務局保管が適しています。一方で、内容の確実性を重視したい場合は、公正証書遺言が有力な選択肢です。

特に、財産関係が複雑な場合や、将来のトラブルを避けたい場合は、公証役場での作成が安心です。

最終的には、自身の資産状況や家族関係を踏まえて判断することが重要です。それぞれの特徴を理解したうえで、納得できる方法を選びましょう。

法務局の遺言書保管制度を利用する際の注意点

実際に申請を行う際には、いくつか注意すべきポイントがあります。事前に理解しておかないと、準備した書類が無駄になる可能性もあります。窓口での対応範囲や提出時のルールを、あらかじめ確認しておくことが重要です。

法務局は遺言内容そのものの相談先ではない

法務局では、遺言の内容についての相談は受け付けていません。職員が行うのは、形式的な要件の確認と保管のみです。そのため、財産の分け方や内容の妥当性について助言を受けることはできません。

たとえば、「この内容で将来トラブルにならないか」といった相談には対応していません。内容に不安がある場合は、提出前に弁護士や司法書士などの専門家へ相談することが重要です。

封をせずに提出する必要がある

遺言書は、封をせずに提出する必要があります。窓口では、職員が形式を確認し、内容をスキャンして画像データ化します。そのため、封をしたままでは受付できません。

内容の秘密性が気になる場合でも、提出時には職員による確認が行われます。この点を理解したうえで準備することが必要です。

本人確認書類・申請書の不備に注意する

提出時には、必要書類を正確に揃える必要があります。

書類に不備がある場合、その場で受理されません。
再度来庁が必要になるため、事前の確認が重要です。

主な必要書類には以下があります。

  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 本籍地記載の住民票(発行から3か月以内)
  • 所定の申請書
  • 遺言書本体
  • 手数料(3,900円分の収入印紙)

申請書の記入ミスも含め、出発前に確認しておくことが重要です。

住所・氏名変更があったときは届出が必要になる

遺言書を保管した後も、住所や氏名に変更があった場合は届出が必要です。情報が更新されていないと、死亡時の通知が正しく届かない可能性があります。

住民票の変更手続きとは別に、法務局への届出も行う必要があります。保管後も継続して情報を管理することが重要です。

法務局で遺言書保管を申請する流れ

ここでは、制度を利用するための具体的な手順を順番に解説します。

事前に全体の流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めやすくなります。
手続きは大きく6つの手順に分かれます。

手順1.自筆証書遺言を作成する

まずは、自筆証書遺言を作成します。これは制度を利用するための前提条件です。

用紙はA4サイズの片面を使用します。周囲に所定の余白を確保し、消えない筆記具で記載します。

また、日付と氏名を記入し、押印も必要です。形式不備によるやり直しを防ぐため、法務省が示す書式を参考にしながら作成することが重要です。

手順2.申請先の法務局を確認する

次に、申請先となる法務局を確認します。

すべての法務局で手続きができるわけではありません。管轄が定められているため、事前確認が必要です。申請できるのは、次のいずれかを管轄する法務局です。

  • 住所地
  • 本籍地
  • 所有不動産の所在地

管轄外の法務局では受け付けてもらえません。公式サイトなどで正確な窓口を確認しておきましょう。

手順3.事前予約をする

申請は予約制です。事前に訪問日時を決めておく必要があります。予約なしで訪問しても対応してもらえないため注意が必要です。

予約は、法務省の専用ウェブサイトから行えます。電話や窓口での予約も可能です。

スケジュールに余裕を持ち、確実に訪問できる日時を選びましょう。

手順4.保管申請書と本人確認書類を準備する

訪問前に、必要書類を準備します。書類に不備があると受理されません。再訪が必要になるため、事前の確認が重要です。

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 所定の保管申請書
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 本籍地記載の住民票(発行から3か月以内)
  • 遺言書本体
  • 手数料(3,900円分の収入印紙)

申請書には受遺者の情報も記入します。証明書と照合しながら、正確に記入することが重要です。

手順5.遺言者本人が法務局で申請する

予約した日時に、本人が直接法務局へ行きます。

代理人による申請は認められていません。本人の意思による作成であることを確認するためです。

窓口では、提出書類について形式的なチェックが行われます。不備がある場合は受理されません。当日は時間に余裕を持って訪問することが重要です。

手順6.保管証を受け取る

手続きが完了すると、「保管証」が交付されます。

これは、法務局が遺言書を保管していることを証明する書類です。固有の保管番号が記載されています。

保管証がなくてもその後の手続きは可能ですが、スムーズに遺言書の閲覧や情報変更ができるよう、自宅の安全な場所で保管しておきましょう。

相続人が法務局の遺言書を確認する方法

遺言者が亡くなった後、相続人はどのように遺言書の内容を確認するのでしょうか。遺言者本人は生前に何度でも内容を確認できます。一方、相続人が手続きを行えるのは、原則として死亡後です。

ここでは、法務局で用意されている確認方法について解説します。

遺言書情報証明書の請求方法

遺言書の内容を確認するには、「遺言書情報証明書」を請求します。この証明書は、相続登記や銀行口座の解約など、各種手続きで必要になります。

請求は全国の法務局で行えます。ただし、以下の書類を用意する必要があります。

  • 戸籍謄本など(死亡の事実を証明する書類)
  • 相続人であることを示す資料

請求を行うと、他の相続人にも遺言書の存在が通知され、手続きの透明性が保たれます。

遺言書の閲覧請求の方法

遺言書は、証明書の取得だけでなく閲覧も可能です。

法務局では、モニター画面などを通じて内容を確認できます。筆跡や記載状況を直接確認したい場合に有効です。

閲覧には事前予約が必要です。また、証明書請求と同様に戸籍などの提出が求められます。全国の法務局でデータとして確認できるため、遠方に住む相続人でも利用しやすい仕組みです。

なお、原本の閲覧は遺言書が保管されている法務局でのみ行えます。

遺言者の死亡後に通知される仕組み

本制度には、遺言書の存在を関係者に知らせる仕組みがあります。

主な通知は次の2種類です。

  • 指定者通知:あらかじめ指定された人物に通知される
  • 関係者への通知:閲覧請求などをきっかけに他の相続人へ通知される

これにより、遺言書が見つからないまま放置されるリスクを防げます。

法務局の遺言書保管制度が向いている人

ここまでの内容を踏まえ、本制度が向いている人の特徴を整理します。自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

費用を抑えつつ安全に保管したい人

できるだけ費用を抑えながら、安全に遺言書を保管したい人に適しています。

3,900円の手数料で、公的機関による管理を受けられます。継続的な費用も発生しません。

自宅保管に不安がある人

自宅での保管に不安を感じている人にも適しています。紛失や改ざん、隠蔽といったリスクを抑えやすくなります。確実に遺言書を残したい場合に有効です。

公正証書遺言ほどの手間や費用をかけたくない人

公正証書遺言は確実性が高い一方で、費用や手間がかかります。

それに比べて本制度は、手軽に利用しやすい方法です。一定の安全性を確保しながら、負担を抑えたい人に向いています。

内容面が不安な場合は専門家に相談したい人

本制度では、遺言内容の確認は行われません。

そのため、内容に不安がある場合は専門家への相談が有効です。弁護士や司法書士の助言を受けることで、トラブルの防止につながります。

まとめ

本記事では、法務局の遺言書保管制度について解説しました。遺言書保管制度は、安全に遺言書を保管できる点が特徴です。

一方で、内容の有効性までは保証されません。そのため、「保管の安全性」と「内容は自己責任」という両面を理解することが重要です。

必要に応じて専門家の助言も活用しながら、自分に合った方法で準備を進めましょう。

※この記事は2026年3月現在の情報を基に作成しています。
今後変更されることもありますので、ご留意ください。

相談できる店舗を探す

この記事をシェアする

このカテゴリの記事一覧を見る