「金融EDIサポートTM」ソフトウェア使用約款

第1条(使用許諾)

株式会社七十七銀行(以下「当行」といいます。)が提供する法人・個人事業者向けインターネットバンキング、セブンメイトPCサービスおよびパソコンサービスの利用者(以下「お客さま」といいます。)は、XMLファイル作成および読込等ソフトウェア「金融EDIサポート」(以下「本ソフトウェア」といいます。)を、本使用約款の各条に従うことを条件に無償で使用することができるものとします。

第2条(利用する目的の範囲)

当行は、お客さまが法人・個人事業者向けインターネットバンキング、セブンメイトPCサービスおよびパソコンサービスを利用する目的の範囲内で、本ソフトウェアの使用を許諾するものとします。

第3条(使用の制限)

  1. お客さまは、本ソフトウェアおよび付属するドキュメントの複製を行ってはならないものとします。
  2. お客さまは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等にいかなる変更または修正も行うことはできません。
  3. お客さまは、本ソフトウェアの全部または一部および本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等の全部または一部について、リバースエンジニアリングその他の方法により解析を行ってはならないものとします。
  4. お客さまは、本ソフトウェアの全部または一部および本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等に表示した著作権表示を削除してはならないものとします。

第4条(ソフトウェアの権利関係)

  1. お客さまは、本使用約款に基づく使用許諾を除き、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供された全てのプログラム等および情報等に関するいかなる権利も有しません。
  2. 本使用約款に基づく使用許諾を除く本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等に関する一切の権利は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティアに帰属します。

第5条(機密保持)

お客さまは、本使用約款の契約の継続中および契約終了後においても、本ソフトウェア、本ソフトウェアの使用を通じて知り得た本ソフトウェアに関する全ての情報、本ソフトウェアのサポートに基づき提供された全てのプログラムおよび情報ならびに本ソフトウェアのサポートに関する全ての情報について、機密を保持するものとし、第三者に開示してはならないものとします。但し、以下の各号に規定する情報は、機密保持の対象外とします。

  1. 当該情報を取得した時点で既に公知となっていた情報
  2. 本使用約款に違反することなく当該情報を取得した後に公知となった情報
  3. 当該情報を取得した時点で既にお客さまが保有していた情報
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
  5. 当行から開示された秘密情報を利用することなく独自に知得した情報。

第6条(従業員等に対する措置)

  1. お客さまは、お客さまの従業員、派遣社員、嘱託社員等お客さまの指揮・命令を受けて、お客さまの業務に従事する者(以下、「お客さまの従業員等」といいます。)に対して、本使用約款の目的に必要な範囲で、本ソフトウェアを使用させることができるものとします。なお、お客さまは、お客さまの従業員等に本ソフトウェアを使用させるにあたっては、本使用約款においてお客さまが負っている義務と同等の義務を遵守させるものとします。
  2. 前条の規定に関わらず、お客さまは、本ソフトウェアの使用のために必要な情報をお客さまの従業員等に開示することができます。但し、この場合には、お客さまは、お客さまの従業員等が、知り得た前条各号の情報を第三者に開示若しくは本使用約款の目的に必要な範囲を超えて利用または使用しないよう適切な措置をとるものとします。

第7条(契約終了時の義務)

お客さまは、本使用約款による契約が終了した場合、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの使用を通じて知り得た本ソフトウェアに関する情報を含む書類、電磁的記録媒体その他これらに類するもの、本ソフトウェアのサポートに基づきお客さまに提供された全てのプログラムおよび情報を含む書類、電磁的記録媒体その他これらに類するもの、ならびに本ソフトウェアのサポートを通じてお客さまが知り得た本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのサポートに関する情報を含む書類、電磁的記録媒体その他これらに類するものは、お客さまの責任と負担において廃棄するものとします。

第8条(損害賠償)

本ソフトウェアを使用してお客さまが期待する結果が得られなかった場合や、本ソフトウェアを使用した結果、お客さまが直接的または間接的に損害を被った場合については、本ソフトウェアまたはデータの瑕疵その他原因の如何にかかわらず、当行は賠償の責めを負いません。

第9条(譲渡)

お客さまは、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等および付属するドキュメントの全部または一部を第三者に譲渡することはできません。

第10条(契約の終了)

  1. お客さまは、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等および付属するドキュメントを廃棄することによって、いつでも契約を終了させることができます。
  2. 当行は、お客さまが本使用約款に違反したとき、または止むを得ない事由がある場合、直ちに契約を終了できるものとします。この場合、お客さまは、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等および付属するドキュメントを廃棄しなければなりません。

第11条(規定の変更)

当行は、お客さまに事前に通知することなく、本使用約款の内容を任意に変更できるものとします。変更する場合は、当行ホームページへの掲載により、お客さまに告知します。

第12条(準拠法・管轄)

本使用約款の準拠法は日本法とします。本使用約款に関する訴訟については、当行の本店または取引店の所在地の裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上
(2018年12月25日)