新しい決済手段「でんさい」について
平成20年12月に電子記録債権制度が創設されたことに伴い、全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)」において、電子記録債権「でんさい」の取扱いがスタートする予定です。
注.「でんさいネット」によるサービス開始は平成24年5月からスタート予定でしたが、延期されておりますので、サービス開始時期が確定次第改めてお知らせします。
電子記録債権とは、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権です。電子記録債権の発生・譲渡は、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することで効力が発生します。
- 支払企業のメリット
- 電子記録債権はペーパーレスのため、手形の発行・搬送や、振込の準備など、事務負担が軽減されます。
- 手形と異なり、印紙税は課税されません。
- 手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化を図ることができます。
- 納入企業のメリット
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ペーパーレスのため、紛失・盗難の心配がなくなることから、厳重な保管など管理コストを削減することができます。
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必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができます。
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支払期日になると、お取引銀行の口座に自動的に入金されます。
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電子記録債権は流通性が高いため、これまで資金繰りのために利用できなかった債権も、譲渡や割引が可能となり、無駄なく有効に活用することができます。
- 指名債権(売掛債権等)は譲渡対象債権の不存在や二重譲渡のリスクがありますが、電子記録債権は債権の存在・帰属が明確に記録されます。
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なお、当行も「でんさいネット」へ参加する予定です。
※「でんさいネット」の詳細につきましては、下記「でんさいネット」のホームページをご参照ください。
※当行の窓口でも小冊子「でんさいネットの仕組みと実務」(でんさいネット発行)を用意しております。







