
お客さまの本人確認に関するお願い
- 国際的な要請に基づくマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止のための本人確認手続に関する法令の改正に伴い、平成19年1月4日(木)から、10万円を超える現金による振込を行う場合も、新たに本人確認が必要になりますので、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。
- お取引の際には、ご本人の本人確認を行うため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、重ねてご協力くださいますようお願い申しあげます。
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- 平成19年1月4日(木)以降、10万円を超える現金でのお振込はATMでお取扱できなくなります。10万円を超えるお振込をされるお客さまは、ATMでのキャッシュカードによるお振込、もしくは本人確認書類をご持参のうえ最寄の営業店窓口でお振込手続いただきますようお願い申しあげます。
※ATMで現金振込をご利用のお客さまには、是非口座を開設いただき、振込手数料がお得なATMでのキャッシュカードによるお振込またはインターネットバンキングおよびモバイルバンキングによるお振込のご利用をお勧めいたします。なお、上記サービスのお申込やお問い合わせにつきましては最寄りの営業店窓口または、テレフォンセンターにお申し出ください。

※携帯電話やPHSからのご利用は022-723-3977へおかけください。
(通話料はお客さまのご負担となります。)
受付時間/ 営業店窓口 平日 9:00〜15:00
テレフォンセンター 平日 9:00〜19:00●振込手数料がお得です。

※詳しくは手数料一覧をご覧ください。
- ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。-
(1)口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
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(2)200万円を超える現金の受入または払出に係る取引をされるとき
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(3)10万円を超える現金による振込をされるとき
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(4)10万円を超える現金による払込(納付金等)をされるとき
注1.入学金等の振込の場合で保護者の方などが、振込名義人(受験生・入学者など)に代わって振込む場合は、保護者の方などの本人確認書類をお持ちください。
注2.国、地方公共団体に対する税金等の払込は、本人確認書類は不要です。
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(5)10万円相当額を超える仕向・被仕向の外国送金等をされるとき
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(6)10万円を超える持参人払小切手による現金支払を振出人以外の方がされるとき
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(7)10万円を超える自己宛小切手の振出および自己宛小切手による現金支払をされるとき
注.上記、下線箇所が新たに追加されました。
これらの取引以外にも本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。 -
- ご本人の確認方法(詳しくは、窓口へお問い合わせください。)
【個人の場合】
以下の書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。-
(1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
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[1]運転免許証
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[2]旅券(パスポート)・乗員手帳
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[3]住民基本台帳カード(顔写真付)
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[4]各種健康保険証
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[5]各種年金手帳
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[6]各種福祉手帳
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[7]医療受給者証
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[8]母子健康手帳
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[9]身体障害者手帳
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[10]外国人登録証明書
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[11]官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの
(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。) -
[12]取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書。
注.10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、その都度、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる上記の本人確認書類を提示ください。
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(2)次の本人確認書類の場合は、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認を行います。
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[1]住民票の写
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[2]住民票の記載事項証明書
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[3]印鑑登録証明書
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[4]戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
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[5]外国人登録原票の写 他
- 口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
- 本人確認書類は、氏名・住所および生年月日が記載されているものに限ります。
- 下線があるものについては、金融機関が提示または送付を受ける日前6カ月以内に作成されたものに限ります。また、その他の本人確認書類は金融機関が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
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【法人の場合】
以下の書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は【個人の場合】を参照してください。-
[1]登記事項証明書
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[2]印鑑登録証明書
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[3]官公庁から発行、発給された書類
- 下線があるものについては、金融機関が提示または送付を受ける日前6カ月以内に作成されたものに限ります。また、その他の本人確認書類は金融機関が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
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- 一度、本人確認をいたしましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キッャシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- 銀行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申しあげます。






