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ホーム > 個人のお客さま > ニュースリリース > 平成17年度 > 平成17年12月13日

偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について

当行では、預金者保護法(注)の施行を踏まえ、キャッシュカード規定等を改定し、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカード等による不正払戻しの被害について、以下のとおり補償を開始しましたのでお知らせいたします。
当行ではこれまでもポイントセブンによりお客さまの被害補償を行ってまいりましたが、これにより、当行をご利用いただく全ての個人のお客さまが補償の対象となります。

(注)平成18年2月10日(金)施行「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」

  1. キャッシュカード規定等の改定(キャッシュカード規定等の主な変更内容はこちらをご覧下さい
    預金者保護法の施行に先駆け、キャッシュカード規定等を改定し、偽造カード、盗難カードによる払戻し等に関する条項を新設しました。今後はこの新しい規定に基づき、お客さまに過失等がないことを前提に被害の補償を行います。
    1. (1) 個人のお客さまの偽造カードによる不正払戻しについては、お客さまの故意または重大な過失がある場合を除き、被害補償を行うことを規定に明記しました。

    2. (2) 個人のお客さまの盗難カードによる不正払戻しについては、お客さまは一定の条件の範囲内で損害を当行に請求できること、および当行はお客さまの過失の度合いに応じて補償を行うことを規定に明記しました ※お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合はこちらのとおりです。「重大な過失」は被害補償の対象外であり、「過失」は補償減額の対象となります。

  2. お客さまへの通知などについて
    ポスター、チラシ、当行ホームページなどにより、お客さまに周知しております。また、規定につきましては、新規のお取引時はもちろん、お客さまからご要望がある場合などに店頭でお渡しします。
  3. 被害に遭われた場合 万一、被害に遭われた場合は、すみやかに口座開設店または最寄りの本支店までご相談ください。 なお、銀行休業日における紛失・盗難等緊急のご連絡先は
    フリーダイヤル(0120−77−1099)をご利用ください。