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ホーム > 個人のお客さま > ニュースリリース > 平成17年度 > 平成17年11月15日

ICキャッシュカードへの生体認証導入について 〜キャッシュカードのセキュリティが大きく向上します〜

当行では、偽造キャッシュカード等による不正支払の防止対策として、平成18年度上半期中に取扱いを開始するICキャッシュカード(以下「ICカード」という。)に、本人確認方法として「手のひら静脈による生体認証」を装備することといたしましたので、お知らせいたします。
当行は、お客さまの大切なご預金をお守りするため、これまでも様々な犯罪防止対策を行ってまいりましたが、今後もセキュリティ強化に向けた取組みを強化してまいります。

1.生体認証について
ICカードのICチップ内に、お客さまの「手のひら静脈」情報を事前に登録していただき、実際の払戻時に読取装置に手をかざしていただくことにより、ICチップ内の情報と照合しご本人を確認するものです。
「手のひら静脈」のパターンは、指紋等と同様に同じものはなく、経年変化もないことから、偽造だけではなく、盗難等による不正支払を防止することが可能となります。

2.ICカードの種類、内容
より多くのお客さまにご利用いただきたいと考え、よりセキュリティの高い「当行ATM利用限定カード」および、現在のキャッシュカードと同等の利便性を確保した「他行ATM利用可能カード」の2種類のICカードを発行いたします。

  1. (1)「当行ATM利用限定カード」
    高水準のセキュリティを実現するため、ICチップによる取引を当行ATMのみに限定したカードです。

  2. (2)「他行ATM利用可能カード」
    ICチップによる取引を当行ATMで行えるほか、従来のキャッシュカードと同様に、他行提携先ATMでの磁気ストライプによる取引が可能なカードです。

<ICカード概要>
  当行ATM利用限定カード 他行ATM利用可能カード
対象となるお客さま 個人のお客さま
対象となる預金 普通預金(決済用普通預金を含む)・貯蓄預金
生体認証機能
払戻限度額 当行ATMのご利用 200万円(注1)
他行ATMのご利用 50万円(注2)
カードの有効期限 5年(5年毎に更新)
発行(更新)手数料 1枚あたり1,050円(更新時も同様となります。)
代理人カード 発行可能(発行(更新)手数料は本人カードと同様となります。)

注1.1万円以上200万円以内(1万円単位)で任意設定が可能です。
注2.0円以上50万円以内(1万円単位)で任意設定が可能です。

3.ご利用可能なATM
当行のキャッシュサービスコーナー(店舗外現金自動設備を含む)に設置している、全てのATM(平成17年10月28日現在:367ヵ所、894台)をICカードおよび生体認証機能対応といたします。これにより、ICカードでのお取引が一部のATMに限定されることがなく、お客さまにご不便をおかけすることがありません。

4.実施予定時期
平成18年8月

(参考)
当行がこれまで行ってまいりましたキャッシュカードにかかる犯罪の防止対策は以下のとおりです。

  1. (1)ATMによる暗証番号変更の実施(平成13年1月〜)

  2. (2)キャッシュカード保険の付保(平成13年4月〜)

  3. (3)ATM画面への覗き見防止フィルターの装着(平成16年5月〜)

  4. (4)ATMの1日あたりの払戻限度額の設定(平成17年3月〜)

  5. (5)ATMの1日あたりの払戻限度額の任意設定(平成17年4月〜)

  6. (6)顧客希望による総合口座貸越のATMでの利用停止(平成17年11月〜)

なお、今後更にセキュリティ強化を図るため、以下の対策を予定しております。

  1. (1)ATMでのお取引の都度、暗証番号を入力するテンキーの配列を自動的に変更する機能の導入。

  2. (2)類推されやすい暗証番号を使用されているお客さまへの、ATM画面上での注意喚起メッセージ表示。