デビットカード取引規定

  1. (規定の適用)
    本取引については、「77キャッシュカード規定」によるほか、以下の規定内容により取扱います。
  2. (適用範囲)
    次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、普通預金(総合口座を含みます。)について発行した77キャッシュカード(代理人カードを含みます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)からの預金の払戻し(総合口座の当座貸越利用による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
    1. 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である−または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
    2. 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
    3. 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
  3. (利用方法等)
    1. カードをデビットカード取引に利用するときは、加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に、自らまたは加盟店に引渡したうえ加盟店をしてカードを読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を入力してください。
    2. 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
      1. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
      2. 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低金額に満たない場合
      3. 購入する商品、提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことのできないものと定めた商品、役務等に該当する場合
    3. 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
      1. 1日あたりのカード利用による預金からの払戻金額が、当行が定めた範囲を超える場合
      2. 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
      3. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
  4. (デビットカード取引契約等)
    前条第1項により暗証番号が入力されたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座からの払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金の払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託がなされたものとみなします。この場合、預金の払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  5. (預金の復元等)
    1. デビットカード取引により預金口座から預金の払戻しがなされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して払戻された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して払戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
    2. 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、払戻された預金の復元を加盟店経由で請求し、これを受けて加盟店が端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文を当該デビットカード取引契約が成立した当日かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は払戻された預金の復元をします。加盟店経由で払戻された預金の復元を請求するにあたっては、自らまたは加盟店に引渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、払戻された預金の復元はできません。
    3. 第1項または前項において払戻された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
    4. デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
  6. (デビットカード取引の停止)
    カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引の停止の手続を行ってください。この場合、当行はすみやかに当該預金口座に対しデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

以 上
(平成12年3月6日現在)