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ホーム > 個人のお客さま > 借りる > 住宅ローン利用者向けサービス&ローン支援保険 > 8疾病保障

8疾病保障

「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」のほか、5つの重度慢性疾患(「高血圧症」「糖尿病」「慢性腎不全」「肝硬変」「慢性膵炎」)により、所定の支払事由に該当した場合、保険金がローン返済に充当するために支払われる保険です。
※ただし、保険金が支払われる場合であっても、利息の一部等をご負担いただく場合があります。

8疾病保障付住宅ローン

詳細はパンフレットをご覧ください。

8疾病保障付住宅ローン

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8疾病保障のご案内

項目 8疾病保障
がん保障特約付
団体信用生命保険
急性心筋梗塞・
脳卒中保障
5つの重度
慢性疾患保障
保険正式名称 団体信用生命保険特定疾病保障特約U型付団体信用生命保険 急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約 付帯 就業不能信用費用保険 重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約 付帯 就業不能信用費用保険
保険会社 カーディフ生命保険会社(カーディフ・アシュアランス・ヴィ日本支店) カーディフ損害保険会社(カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール日本支店)
保険契約者 当行
ご利用いただける方(被保険者)
  • 新規に住宅ローンをご契約の方で、お借入時の年齢が満20歳以上45歳以内の方、完済時年齢が80歳以内の方
  • 「団体信用生命保険特定疾病保障特約U型付団体信用生命保険」、「急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約 付帯 就業不能信用費用保険」および「重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約 付帯 就業不能信用費用保険」に加入適確な方
保障開始日

[団体信用生命保険]
ローン実行日より保障が開始されます。

[がん保障]
ローン実行日から90日を経過した日の翌日より保障が開始されます。

※保障開始日の前に発生した支払事由については、診断給付金の対象となりません。

ローン実行日より3ヵ月を経過した日の翌日より保障が開始されます。

※保障開始日の前に発生した支払事由については、保険金・診断給付金の対象となりません。

保障内容(支払事由)

[死亡保険金・高度障害保険金]
保障期間中に死亡した場合または保障開始日以降の傷害または疾病が原因で、次の高度障害状態になった場合、住宅ローン残高相当額の保険金がローン返済に充当するために支払われます。

  1. @両目の視力を全く永久に失ったもの。

  2. A言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの。

  3. B中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。

  4. C胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。

  5. D両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。

  6. E両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。

  7. F1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの。

  8. G1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの。

[がん診断給付金]
保障開始日以降に、生まれて初めてがんに罹患(りかん)し、医師により診断確定された場合、住宅ローン残高相当額が診断給付金としてローン返済に充当するために支払われます。

※「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫を除く皮膚がん」は診断給付金の対象となりません。

※対象となるがんの定義について、詳しくは「被保険者のしおり」をご覧下さい。

※特約の保障開始日前に罹患したがんは、診断確定が保障開始日以降であっても保障の対象となりません。

[診断給付金]
保障開始日以降に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、住宅ローン残高相当額が診断給付金としてローン返済に充当するために支払われます。

※所定の状態とは、次の状態をいいます。
急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合。
脳卒中:言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した場合。

[就業不能信用費用保険金]
保障開始日以降に、急性心筋梗塞または脳卒中により就業できない状態となり、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、最長2ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済相当額が保険金として支払われ、毎月の返済に充当されます。

※ただし、年間支払額は2,400万円以下とさせていただきます。

※就業できない(就業不能)状態とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。

[債務繰上返済支援保険金]
保障開始日以降に、5つの重度慢性疾患により就業できない状態となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での住宅ローン残高相当額が債務繰上返済支援保険金としてローン返済に充当するために支払われます。

※就業できない(就業不能)状態とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。

[就業不能信用費用保険金]
ローン実行日以降に5つの重度慢性疾患を発病し、保障開始日以降に就業できない状態となり、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、最長12ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済相当額が保険金として支払われ、毎月の返済に充当されます。

※ただし、年間支払額は2,400万円以下とさせていただきます。

保障期間 住宅ローンご返済期間
免責期間

[債務繰上返済支援保険金]
12ヵ月

てん補期間

[就業不能信用費用保険金]
1回の就業不能状態につき保険金が支払われる期間:最長2ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月を支払限度期間とさせていただきます。)

[就業不能信用費用保険金]
1回の就業不能状態につき保険金が支払われる期間:最長12ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月を支払限度期間とさせていただきます。)

保険料 不要

注.住宅ローンの融資利率は、年0.3%上乗せとなります。

保険金受取人 当行

ご留意事項

  • 中途脱退はできません。
  • 「親子二世代型」など一部お取扱対象外の商品がございます。お取扱い、金利についてはローン窓口でお問合せください。
  • ローンのご契約とならなかった場合は、保障の対象となりません。
  • すでに当行でお借入れいただいている住宅ローンからのお切替えはできません。
  • ご融資金額が3,000万円を超える場合は事前に告知査定があり、医師の診断書等が必要となります。
  • がんに罹患したことのある方はご利用いただけません。
  • 告知の内容により、保険会社がご利用をお断りする場合があります。
  • 保険金、診断給付金のお支払いには、支払対象とならない期間があるなど、制限条件がございます。
  • ご利用には、上記以外にも条件がございます。「被保険者のしおり」の「契約概要」に記載された保険内容の説明や「注意喚起情報」に記載された重要事項の説明を必ずお読みください。

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