インターネットバンキングにおける法人のお客さまの不正な払戻し被害に対する補償条件等
1.補償条件
- 不正利用被害が発生した日の翌日から30日以内に当行宛届出いただくこと。
- 不正利用被害の発生時点において、当行が指定する次のセキュリティ対策を実施していただいていること。
- ログイン方式について、電子証明書方式を利用していただいていること。
- インターネットバンキングを利用するパソコンに、有効期限内のセキュリティ対策ソフトを導入していただいていること。
2.補償の対象外となる主な事例
- フリーメールアドレスを登録している場合
- 契約者が第三者にID・パスワード等の管理を委ねたことによる不正利用である場合
- 契約者本人、家族、同居人、留守人、使用人、または役職員等が自ら、または加担した不正利用である場合
- 利用申込書の偽造または変造による不正利用である場合
- 他人に譲渡、貸与または担保に差し入れたパソコン等により不正利用の被害にあった場合
- 不正利用に関し、契約者から当行へ虚偽の説明がなされた場合
- 当行および警察等の被害調査への協力が得られない場合
- 警察に被害の届出や事情説明を行わない場合
- メーカーのサポート期限を過ぎたOS・ブラウザ等各種ソフトウェアを使用している場合
- パスワード等の定期的な変更(6ヵ月以内)を行っていない場合
- 契約者の故意または重大な過失により被害が発生した場合
- 直接・間接を問わず、指示・強要されたことによる不正利用である場合
- 戦争・地震などによる著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた不正利用によって生じた損害の場合
3.補償の対象外または減額となりうる主な事例
- 利用契約者による重大な利用規定違反があった場合
- 当行の推奨する環境でサービスを利用していない場合
4.重大な過失となる主な事例
- 当行が注意喚起しているにも関わらず、その手口で被害にあった場合
- 暗証番号等をパソコンの中に保存していたため、ウィルス感染またはパソコンを盗難されたことにより第三者に暗証番号等が流出し、被害にあった場合
- 暗証番号等を第三者に教えたことにより、被害にあった場合 等
5.その他
当行または当行が利用する保険会社の指定業者が、パソコン等を調査させていただく場合があります。この調査が必要と判断された場合においてご協力いただけない場合は、補償することができません。